○鶉ダム管理条例施行規則

平成14年1月18日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鶉ダム管理条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第2条及び第8条の規定に基づき、鶉ダム(以下「ダム」という。)の操作のほか、ダム及び鶉貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 鶉ダム管理所に河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1名を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規則の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 52.20m

 堤頂の標高 EL192.40m

 越流頂の標高 EL186.00m

 越流堤長 56.50m

 放流管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート 内径1.70mのもの1門

副ゲート 高圧スライドゲート 高さ1.70mで幅1.34mのもの1門

(イ) 開閉に係わる開度変化量

主ゲート 1分間につき0.10m

副ゲート 1分間につき0.30m

 取水管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート ジェットフローゲート 内径0.75mのもの1門

小流量用ゲート ジェットフローゲート 内径0.15mのもの1門

副ゲート スルースバルブ 内径1.20mのもの1門

(イ) 開閉に係わる開度変化量

主ゲート 1分間につき0.10m

小流量用ゲート 1分間につき0.10m

副ゲート 1分間につき0.10m

 注水管ゲート(河川放流ゲート)

(ア) 規模及び数 ジェットフローゲート 内径0.45mのもの1門

(イ) 開閉に係わる開度変化量 1分間につき0.10m

 設計洪水流量 600m3/s

(2) 貯水池

 集水区域の面積 直接 41.9km2

 湛水区域の面積 0.66km2

 最大背水距離 3.3km

 設計洪水位 標高 188.90m(水位計による表示188.90m)

 常時満水位 標高 186.00m(水位計による表示186.00m)

 最低水位 標高 160.50m(水位計による表示160.50m)

 有効貯水容量 9,250,000m3

(3) 最大取水量等

 最大取水量 5.380m3/s

 最大注水量 3.484m3/s

(貯留期間及びかんがい期間)

第4条 貯留期間及びかんがい期間は、次のとおりとする。

貯留期間 3月26日から9月30日まで

かんがい期間 5月1日から9月30日まで

(洪水及び洪水時)

第5条 この規則において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が27m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているとき(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。

(洪水警戒時)

第6条 この規則において「洪水警戒時」とは、厚沢部町を対象として大雨警報又は大雨特別警報が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時からこの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生する恐れが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。

(貯水位の算定方法)

第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、ダムの取水塔に設置された水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第8条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における放流量、洪水吐からの越流量、取水量及び注水量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これを差引計算して算定するものとする。

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 ダムからの放流等の方法

(放流等の開始及び放流量の増減の方法)

第9条 放流管からの放流及び注水管からの注水は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによってしなければならない。

(放流管ゲートの操作)

第10条 放流管ゲートは、貯留期間以外の期間においては、全開の状態にしておかなければならない。

2 放流管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。

(1) 貯留を開始及び終了するとき。

(2) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のために必要があるとき。

(3) その他やむを得ない必要があるとき。

(取水管ゲートの操作)

第11条 取水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 前条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。

(注水管ゲートの操作)

第12条 注水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において注水する必要があるとき。

(2) 次条の規定による貯留制限に伴い放流する必要があるとき。

(3) 第10条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。

(貯留制限流量)

第13条 貯水池における流水の貯留は、鶉ダム地点における鶉川の流量が0.122m3/sを超える場合に限り、その超える部分の範囲内において行うものとする。

第2節 ダム放流の際にとるべき措置等

(ダム放流の際の関係機関に対する通知)

第14条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、放流管からの放流又は注水管からの注水(以下「ダム放流」という。)により、下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に、別表第1に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、ダム放流の日時のほか、ダム放流量の見込みを示して行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第15条 法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から厚沢部川合流地点までの鶉川の区間についてとるものとする。

2 前項の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声器により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約15分前に約15分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における鶉川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前に約15分間

(3) 警報車の拡声器による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における鶉川の水位上昇が開始されると認められる時の約15分前

(ダムの操作に関する記録の作成)

第16条 ダムの取水管ゲート、注水管ゲート又は放流管ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの各回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、放流量、取水量、注水量及び洪水吐からの越流量

(4) ダム放流に係わる最大ダム放流量が生じた時刻及びその最大ダム放流量

(5) 取水量又は注水量の変更(取水又は注水の開始及び終了を含む。)があったときは、その時刻並びにその直後における取水量及び注水量

(6) 第14条の規定による通知及び第15条第2項の規定による警告の実施状況

2 洪水吐から越流している場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 毎時の貯水位及び越流量

(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量

(3) 前項第6号に定める事項

(観測及び測定等)

第17条 ダムの管理及び操作に必要な事項については、別表第3に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

2 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみやかに、別表第3に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

3 前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第18条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第19条 ダムの監査廊に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度が25gal以上又は函館地方気象台が発表する震度観測点厚沢部町木間内の気象庁震度階(以下「気象庁震度階」という。)が4以上である地震が発生したときは、発生後において、別表第4の1及び別表第1(二)欄により、臨時点検及び通報を行うとともに、地震による異常が発見された場合は、別表第4の2により報告書を提出しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第20条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1(二)欄の例によりその旨を通報しなければならない。

第3章 洪水における措置に関する特則

(洪水警戒時における措置)

第21条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)別表第1の通報施設、別表第2のサイレン及び警報車、別表第3の観測施設、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダム管理に関する記録を作成すること。

(5) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第22条 洪水時においては、前条第3号から第5号までに掲げる措置を行うほか、鶉川において洪水による被害の発生が予想される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容並びに別表第5の1に掲げる事項について、別表第1(二)欄の例により通報するとともに、別表第5の2に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条第1項、第19条、第20条、第21条、第22条関係)

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

(一)

北海道知事

渡島総合振興局函館建設管理部江差出張所施設保全室

加入電話

0139―52―6531

厚沢部町長

厚沢部町役場総務財政課

0139―64―3311

江差警察署

江差警察署鶉駐在所

0139―65―6014

厚沢部消防署長

檜山広域行政組合厚沢部消防署

0139―64―3064

(二)

北海道知事

渡島総合振興局函館建設管理部江差出張所施設保全室

加入電話

0139―52―6531

備考 江差警察署鶉駐在所への第一報の連絡時に不在のため応答がない場合は、江差警察署本署(0139―52―0110)へ連絡するものとする。

別表第2(第15条第2項、第21条関係)

警報局名等

警報局の位置等

サイレンの構造又は能力等

摘要

農林鶉

檜山郡厚沢部町字木間内鶉ダム管理所

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林稲倉石

檜山郡厚沢部町字木間内

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林上木間内

檜山郡厚沢部町字木間内

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林木間内

檜山郡厚沢部町字木間内

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林一の渡

檜山郡厚沢部町字木間内

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林上旭丘

檜山郡厚沢部町字旭丘

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林旭丘

檜山郡厚沢部町字旭丘

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林大丁岱

檜山郡厚沢部町鶉町

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林小鶉橋

檜山郡厚沢部町鶉町

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林香月橋

檜山郡厚沢部町字鶉

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林鶉越

檜山郡厚沢部町字鶉

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林鷹落

檜山郡厚沢部町字鶉

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

農林上の山

檜山郡厚沢部町字上の山

モーターサイレン2.2kw

ダム操作室からの遠方操作

警報車

トランペット型スピーカー20W×1台

 

別表第3(第17条、第21条関係)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

観測施設

摘要

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

毎日1回

鶉貯水池水位観測所

北海道檜山郡厚沢部町字峠下4番地(鶉ダム)

有線遠隔自記水位計

流入量は第8条の規定に基づき算定する。

降水量

鶉ダム雨量観測所

北海道檜山郡厚沢部町字峠下4番地(鶉ダム)

有線遠隔自記雨量計

貯留期間のみ

気象

天候

 

 

 

気温

水象

取水量

注水量

放流量

越流量

ダムの状況

変形

少なくとも毎四半期に1回

間隙水圧

漏水量

少なくとも毎月2回

貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも3年に1回

 

 

 

基準値(86.02㎥/s)以上の洪水が発生した場合は、当該年に全測線(全測量実施範囲)での堆砂測量を実施する。

別表第4の1(第19条関係)

臨時点検については、主に目視による外観点検(以下「一次点検」という。)及び一次点検後の詳細な外観点検と計測による点検(以下「二次点検」という。)に区分する。

地震発生後にそれぞれの時点で次の事項を電話等により速やかに報告すること。

Ⅰ) 地震発生後30分以内

a) 地震発生時間と気象庁震度階

b) 臨時点検対象ダム名

Ⅱ) 地震発生後2時間以内

a) 一次点検結果

b) 二次点検実施時期

Ⅲ)地震発生後22時間以内

a) 二次点検結果

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鶉ダム管理条例施行規則

平成14年1月18日 規則第2号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成14年1月18日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第13号
平成22年6月16日 規則第20号
令和3年3月19日 規則第6号
令和4年3月18日 規則第6号