○公益法人等への厚沢部町職員の派遣等に関する規則

平成14年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への厚沢部町職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、公益法人等への厚沢部町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人厚沢部町社会福祉協議会

(2) 前号のほか、町政の運営上必要と認められる団体等

(派遣することができる特定法人)

第3条 条例第7条に規定する特定法人は、株式会社又は有限会社のうち、厚沢部町が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和45年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公益法人等への厚沢部町職員の派遣等に関する規則

平成14年3月18日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)