○職員の初任給、昇格、昇給に関する規則

昭和45年1月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算される年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要とされる1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 条例第3条第2項に規定する職務の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職給料表級別標準職務表(別表第1)及び医療職給料表級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き級別資格基準表(別表第3)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許を有するものが当該職務の級に決定されるために必要な経験年数を示すものとする。

第5条 学歴免許欄の区分の適用については、職員の存する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定めるとおりとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以外の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経験のうち、職員として同種の職務に在職した以外の年数については、経験年数換算表(別表第5)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表(別表第6)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、その者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。

第7条 正規の試験の行われる職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級を取得したとき以後の在級年数とする。

第8条 新たに職員となるものの職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第12条第1項に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上、10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定される職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて、初任給基準表(別表第7)に掲げる額と同じ額の号俸とし、その者に適用しようとする額が、その者の職務の級における最低の号俸に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表)

第10条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許による区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第10条の2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

第11条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員の号俸は、第9条本文の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(当該経験年数のうち5年を超える年数の月数については18月)で除した数(1年未満があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 採用試験に合格し採用候補者名簿から選択されたもので、かつ、その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴を取得したとき、又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 次条第1項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者については、その者に適用される初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定をしようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第1項及び第7条の規定を準用する。

3 第5条ただし書の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分の下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもってその者の本俸とすることができる。

第12条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定については、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しないもの

(4) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び第10条第1項の規定により派遣された職員

(5) その他前4号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合においては、他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(昇格の基準)

第13条 職員の経験年数又は在級年数が、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条の規定の適用を受けて号俸を決定されたものについては、他の職員との均衡を考慮して定める期間を、その者の在級年数として通算することができる。

第14条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず昇格させることができる。

第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。

2 前項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務への昇格であるときにおける同項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。

(降格)

第16条 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第16条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第9に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(昇給日)

第17条 昇給の日は、第20条及び第21条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(勤務成績の証明)

第18条 昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号俸数)

第19条 職員を条例第4条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、昇給をさせることができる。

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第22条 現に職員である者が上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合は、その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第23条 第18条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(その他)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級「以下対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第15条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過措置に掲げる区分(経過措置欄に定めのない時は、対象職員欄に掲げる区分)に対する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第15条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第15条及び第17条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第15条及び第17条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定をした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第15条及び第17条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第4条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第15条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象給に在職する職員(当該各調整日に対象給に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日以後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、給与条例第4条第1項本文括弧書の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第15条又は第17条の規定を適用する。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第15条第1項及び第17条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条第3項

前2項

前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号。以下この表において「改正規則」という。)附則第2項

第15条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第15条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第17条第2項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第13条第2項の規定については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、「これらの規定」とあるのは「改正後の規則附則第2項、第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第17条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第15条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第15条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第17条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 給与条例第4条第1項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第13条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第13条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の厚沢部町職員の職の設置に関する規則(以下「職の設置規則」という。)、厚沢部町職員の給与の支給に関する規則「以下「給与規則」という。)、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「昇給規則」という。)及び厚沢部町国民健康保険病院の組織等に関する規則(以下「国保病院組織規則」という。)の規定により発令されたものは、この規則による改正後の職の設置規則、給与規則、昇給規則及び国保病院組織規則の規定により発令されたものとみなす。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について新規則第11条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から新規則第9条の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、新規則第11条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第17条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(定期昇給の特例)

5 当分の間、新規則第17条に規定する日に行う昇給については、新規則第18条に規定する勤務成績の証明は、町長の承認をもってこれに代えるものとする。

6 職員の基準号俸数は、新規則第18条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

7 切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

8 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表に定める号俸

(2) 旧級が行政職給料表である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 規則で定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

附則別表(附則第8項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

医療職給料表(イ)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

408,600

105

106

107

108

109

5級

428,900

85

86

87

88

89

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号俸の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第15条又は第16条の2の規定を適用する。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別標準職務表

標準的な職務

1

定型的な業務を行う職務

2

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

係長、主査、主任保育教諭及び主任保健師の職務

4

1 課長補佐、次長及び主幹の職務

2 困難な業務を処理する係長の職務

5

1 課長等(会計管理者、事務長及び事務局長を含む。以下同じ。)、参事及び選挙管理委員会書記長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐及び次長の職務

6

困難な業務を処理する課長等の職務

別表第2(第3条関係)

医療職給料表級別標準職務表 (ア)

標準的な職務

1

1 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の職務

2 医療業務助手の職務

2

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の職務

3

1 主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士の職務

2 相当困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の職務

4

薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長の職務

5

薬局長の職務

医療職給料表級別標準職務表 (イ)

標準的な職務

1

1 准看護師の職務

2 看護業務助手の職務

2

1 看護師、保健師、助産師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

3

1 主任准看護師の職務

2 相当困難な業務を行う看護師、保健師、助産師の職務

4

1 副看護師長の職務

2 主任看護師の職務

5

看護師長の職務

別表第3(第4条関係)

1 行政職給料表級別資格基準表

学歴免許\職務の級

1級

2級

大学卒

 

3

0

3

短大卒

 

5.5

0

6

高校卒

 

8

0

8

2 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許\職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

大学6卒

 

 

2

 

0

2

大学卒

 


5


0

5

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

1

5

0

1

6

診療エックス線技師

短大卒

 

2.5

5

0

2.5

8

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

1

5

0

1

6

栄養士

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

2.5

5

0

2.5

8

理学療法士

作業療法士

短大卒

 

1

5

0

1

6

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

9

 

0

9

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒 業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年生の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年生の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年生の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記の資格に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦看護婦助産婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

別表第5(第6条関係) 経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第6(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する規程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について別段の定めをした職員については、別に定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第7(第9条関係)

1 行政職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

備考

一般職員

大学卒

1級25号俸

 

短大卒

1級15号俸

 

高校卒

1級5号俸

 

2 医療職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

備考

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

 

大学卒

2級1号俸


栄養士

大学卒

2級1号俸

 

短大卒

1級11号俸

 

診療放射線技師

短大卒

1級17号俸

 

診療エックス線技師

短大3卒

1級11号俸

 

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

 

短大3卒

1級17号俸

 

看護師

短大3卒

2級5号俸

 

短大2卒

2級1号俸

 

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

 

短大3卒

2級5号俸

 

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

 

別表第8(第15条関係)

昇格時号俸対応表

行政職給料表の適用を受ける職員の昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




医療職給料表(ア)の適用を受ける職員の昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

1

6

1

19

1

1

7

1

20

1

1

8

1

21

1

1

9

1

22

2

2

10

2

23

3

3

11

3

24

4

4

12

4

25

5

5

13

5

26

6

6

14

6

27

7

7

15

7

28

8

8

16

8

29

9

9

17

9

30

10

10

18

10

31

11

11

19

11

32

12

12

20

12

33

13

13

21

13

34

14

14

22

14

35

15

15

23

15

36

16

16

24

16

37

17

17

25

17

38

18

18

26

18

39

19

19

27

19

40

20

20

28

20

41

21

21

29

21

42

22

22

30

22

43

23

23

31

23

44

24

24

32

24

45

25

25

33

25

46

25

26

34

25

47

26

27

35

26

48

26

28

36

26

49

27

29

37

27

50

27

30

38

27

51

28

31

39

28

52

28

32

40

28

53

29

33

41

29

54

29

34

42

29

55

30

35

43

30

56

30

36

44

30

57

31

37

45

31

58

31

38

46

31

59

32

39

47

32

60

32

40

48

32

61

33

41

49

33

62

33

42

50

33

63

34

43

51

33

64

34

44

52

34

65

35

45

53

34

66

35

46

54

34

67

36

47

55

35

68

36

48

56

35

69

37

49

57

35

70

37

49

57

36

71

38

50

58

36

72

38

50

58

36

73

39

51

59

37

74

39

51

59

37

75

40

52

60

37

76

40

52

60

37

77

41

53

61

38

78

41

53

61

38

79

41

53

62

38

80

42

54

62

38

81

42

54

63

39

82

42

54

63

39

83

43

55

64

39

84

43

55

64

39

85

43

55

65

39

86


56

66

40

87


56

67

40

88


56

68

40

89


56

69

40

90


56

69

40

91


57

70

41

92


57

70

41

93


57

70

41

94


57

70

41

95


57

70

41

96


58

70

42

97


58

70

42

98


58

70

42

99


58

70

42

100


58

70

42

101


59

70

43

102


59

70


103


59

70


104


59

70


105


59

70


106



70


107



70


108



70


109



70


医療職給料表(イ)の適用を受ける職員の昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

33

54

38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

53

79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

81

61

53

69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

88

66

60

76

58

89

67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

93

69

65

81

60

94

70

66

81

60

95

71

67

82

61

96

72

68

82

61

97

73

69

83

61

98

74

70

83

61

99

75

71

84

62

100

76

72

84

62

101

77

73

85

62

102

77

74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

89

64

108

80

78

89

64

109

81

78

89

65

110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

84



133

86

85



134

86

85



135

87

85



136

87

86



137

87

86



138

88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



143

89

87



144

89

87



145

90

87



146

90

88



147

90

88



148

90

88



149

91

88



150

91

88



151

91

89



152

91

89



153

92

89



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第9(第16条の2関係)

降格時号俸対応表

行政職給料表の適用を受ける職員の降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





医療職給料表(ア)の適用を受ける職員の降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

21

13

21

2

22

22

14

22

3

23

23

15

23

4

24

24

16

24

5

25

25

17

25

6

26

26

18

26

7

27

27

19

27

8

28

28

20

28

9

29

29

21

29

10

30

30

22

30

11

31

31

23

31

12

32

32

24

32

13

33

33

25

33

14

34

34

26

34

15

35

35

27

35

16

36

36

28

36

17

37

37

29

37

18

38

38

30

38

19

39

39

31

39

20

40

40

32

40

21

41

41

33

41

22

42

42

34

42

23

43

43

35

43

24

44

44

36

44

25

46

45

37

46

26

48

46

38

48

27

50

47

39

50

28

52

48

40

52

29

54

49

41

54

30

56

50

42

56

31

58

51

43

58

32

60

52

44

60

33

62

53

45

63

34

64

54

46

66

35

66

55

47

69

36

68

56

48

72

37

70

57

49

76

38

72

58

50

80

39

74

59

51

85

40

76

60

52

90

41

79

61

53

95

42

82

62

54

100

43

85

63

55

101

44

85

64

56

101

45

85

65

57

101

46

85

66

58

101

47

85

67

59

101

48

85

68

60

101

49

85

70

61

101

50

85

72

62

101

51

85

74

63

101

52

85

76

64

101

53

85

79

65

101

54

85

82

66

101

55

85

85

67

101

56

85

90

68

101

57

85

95

70

101

58

85

100

72

101

59

85

105

74

101

60

85

105

76

101

61

85

105

78

101

62

85

105

80

101

63

85

105

82

101

64

85

105

84

101

65

85

105

85

101

66

85

105

86

101

67

85

105

87

101

68

85

105

88

101

69

85

105

90

101

70

85

105

109

101

71

85

105

109

101

72

85

105

109

101

73

85

105

109

101

74

85

105

109

101

75

85

105

109

101

76

85

105

109

101

77

85

105

109

101

78

85

105

109


79

85

105

109


80

85

105

109


81

85

105

109


82

85

105

109


83

85

105

109


84

85

105

109


85

85

105

109


86

85

105

109


87

85

105

109


88

85

105

109


89

85

105

109


90

85

105

109


91

85

105

109


92

85

105

109


93

85

105

109


94

85

105

109


95

85

105

109


96

85

105

109


97

85

105

109


98

85

105

109


99

85

105

109


100

85

105

109


101

85

105

109


102

85

105



103

85

105



104

85

105



105

85

105



106


105



107


105



108


105



109


105



医療職給料表(イ)の適用を受ける職員の降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

109

68

92

96

80

109

69

93

97

81

109

70

94

98

82

109

71

95

99

83

109

72

96

100

84

109

73

97

101

85

109

74

98

102

86

109

75

99

103

87

109

76

100

104

88

109

77

102

107

89

109

78

104

110

90

109

79

106

113

91

109

80

108

116

92

109

81

113

120

94

109

82

118

124

96

109

83

123

128

98

109

84

128

132

100

109

85

131

135

101

109

86

134

140

102


87

137

145

103


88

140

150

106


89

144

153

109


90

148

153

112


91

152

153

115


92

156

153

118


93

159

153

121


94

162

153

121


95

165

153

121


96

168

153

121


97

169

153

121


98

169

153

121


99

169

153

121


100

169

153

121


101

169

153

121


102

169

153

121


103

169

153

121


104

169

153

121


105

169

153

121


106

169

153

121


107

169

153

121


108

169

153

121


109

169

153

121


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職員の初任給、昇格、昇給に関する規則

昭和45年1月7日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年1月7日 規則第1号
昭和46年12月20日 規則第9号
昭和47年5月1日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和48年10月1日 規則第13号
昭和49年12月23日 規則第10号
昭和50年12月20日 規則第6号
昭和57年3月29日 規則第3号
昭和59年11月1日 規則第6号
昭和60年3月28日 規則第7号
昭和60年12月30日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第3号
平成6年3月18日 規則第7号
平成6年11月28日 規則第14号
平成7年12月20日 規則第18号
平成8年3月18日 規則第4号
平成8年4月5日 規則第9号
平成8年6月21日 規則第13号
平成8年12月20日 規則第17号
平成9年12月17日 規則第20号
平成10年12月9日 規則第12号
平成11年12月17日 規則第16号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年3月18日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第11号
平成14年6月24日 規則第18号
平成14年12月16日 規則第27号
平成15年12月1日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第18号
平成19年12月7日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第21号
平成23年3月14日 規則第7号
平成23年12月12日 規則第24号
平成24年2月1日 規則第1号
平成31年2月27日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第7号
令和5年10月20日 規則第25号
令和7年3月27日 規則第9号