○厚沢部町特定農地貸付事務要領

平成7年12月25日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、厚沢部町特定農地貸付規程(平成7年訓令第14号。以下「規程」という。)による特定農地貸付けの事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(貸付期間)

第2条 規程第3条の貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの年度を単位とし、1年以上5年以内とする。ただし、借受者の追加募集等により年度の途中から貸し付ける場合には貸付けを受けることとなった日から当該年度の3月31日までを最初の貸付単位とする。

(貸付けに係る使用料)

第3条 年度の途中から区画を貸し付ける場合の使用料は、次のとおりとする。

(年額使用料×貸付けを受ける月から当該年度末までの月数/12。ただし、円未満は切り捨てとする。)

2 厚沢部町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第21号)第5条第2項による使用料の支払期日は、毎年4月1日から4月末日までとし、当該年度に係る使用料を支払うものとする。ただし、年度の途中から貸付けを受ける者は、当該農地の貸付けを受けることとなった日から30日以内に使用料を支払うものとする。

3 規程第4条による使用料の減免を受けようとする者は、厚沢部町ふれあい農園使用料減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の支払期間中に使用料の支払がなされないときは、使用料に対し年14.5パーセントの割合をもって、その納期限の翌日から使用料を納付する日までの日数によって計算した延滞利息を科すことができる。

(借受者の募集)

第4条 規程第5条第2項に定める借受者の募集期間は、次のとおりとする。

(1) 毎年度4月1日から貸付けを行う農地に係る借受者の募集は、前年度の2月15日から3月15日までとする。

(2) 応募者が募集する数に満たなかった場合又は年度の途中において借受者を募集する場合は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる日の15日前から10日間とする。

(申込みの方法)

第5条 規程第6条に定める申込書は、別記様式第2号のとおりとする。

(選考の方法)

第6条 規程第7条第1項及び第2項に定める選考は、規程第7条による申込者の中から町があらかじめ定めた各区画の希望を募り、当該区画の希望が複数となる場合は区画毎の抽選により借受者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この方法によらず借受者を決定することができる。

2 前項の場合において、区画に残余があるときは、当該区画の追加募集に係る申込者の中からこれを繰り返し、借受者を決定することができる。

3 第1項の決定から洩れた者に補欠順位をつけて定めることができる。

4 年度の途中から貸付けを受けようとする者を選考する場合は、第4条第2号の募集によらず、前項の補欠のうち順位の若い者から順に選考することができる。

5 規程第7条第3項の規定による借受決定者への決定通知は、別記様式第3号により行う。

(貸付契約の解約等)

第7条 規程第10条の規定により貸付契約を解約する場合は、借受者は厚沢部町ふれあい農園貸付契約解約申請書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 貸付契約の解約を決定した場合は、町長は厚沢部町ふれあい農園貸付契約解約通知書(別記様式第5号)をもって借受者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 規程第12条ただし書の規定による使用料の還付は、貸与年度内において町長がその都度定める耕作適期間内において厚沢部町ふれあい農園借受使用料還付申請書(別記様式第6号)を町長に提出した場合に限り行うものとする。

2 前項により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(年額使用料×還付申請した月の翌月から当該年度末までの月数/12。ただし、円未満は切り捨てとする。)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

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厚沢部町特定農地貸付事務要領

平成7年12月25日 訓令第15号

(平成13年4月1日施行)