○厚沢部町特定農地貸付規程

平成7年12月25日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めることを等を目的に厚沢部町が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定める。

(貸付農地)

第2条 貸付けの用に供する農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番及び面積並びに厚沢部町が貸付農地に対し有する権利は、別表のとおりである。

(貸付期間)

第3条 貸付農地の貸付期間は、1年以上5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その期間を短縮することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、公益上特別な理由があると認めたときは、厚沢部町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)第5条第1項に定める使用料を減免することができる。

(募集の方法)

第5条 町長は、貸付けを受けようとする者を募集しようとするときは、その旨を広報あっさぶ等で広く周知するものとする。

2 前項に規定する募集の期間は、町長が定めるものとする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に町長へ申込書を提出しなければならない。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が貸付農地の数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 前2項により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理)

第8条 貸付農地及び施設の適切な維持管理及び運営を図るため、管理人を置くものとする。

2 管理人は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(3) その他町長が必要と認めた事項

(行為の禁止)

第9条 借受者は、貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建築及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(4) その他善良な管理及び使用に反すること。

(貸付契約の解約)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 前条に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 条例第5条第1項に規定する使用料を同条第2項に規定する期日までに納付しないとき。

(貸付農地の返還)

第11条 借受者は、第3条の貸付期間が終了したとき、又は町長が前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 借受者の責めに帰すことができない理由により貸付不能となったとき。

(2) 町長が相当な理由があるとみとめたとき。

この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 所在 厚沢部町鶉町853番地

2 面積 4,347.71m2

(1) 貸付地面積 3,442.91m2

(2) 園路等面積 904.80m2

3 区画数 48区画

4 1区画面積 54.53m2 47区画

880.00m2 1区画

5 区画図

画像

厚沢部町特定農地貸付規程

平成7年12月25日 訓令第14号

(平成13年4月1日施行)