○厚沢部町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町ふれあい農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 農業者以外の者が、野菜や花等を栽培して自然に触れ合うとともに農業に対する理解を深めること等を目的とする。

(名称及び位置)

第3条 農園の名称は、厚沢部町ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)と称し、厚沢部町鶉町853番地に置く。

(管理運営)

第4条 ふれあい農園は町長が管理し、その設置目的に応じ常に良好な状態において使用できるよう管理に努めなければならない。

2 町長が必要あると認めたときは、ふれあい農園の管理を公共団体等に委託することができるものとする。

(使用料)

第5条 使用料の額は、1区画当たり年額3,000円とする。

2 使用者は、前項に定める使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(賠償)

第6条 使用者がふれあい農園施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ふれあい農園の管理運営に関し必要な事項は、厚沢部町特定農地貸付規程(平成7年訓令第14号)で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

厚沢部町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日 条例第21号

(平成13年3月8日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成7年12月25日 条例第21号
平成13年3月8日 条例第6号