○厚沢部町中山間地域等直接支払交付金交付要領
平成13年8月20日
訓令第14号
第1 趣旨
厚沢部町は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、予算の範囲内において、集落に中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、厚沢部町中山間地域等直接支払基本方針(平成13年4月27日策定。以下「基本方針」という。)、厚沢部町中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成13年8月20日制定)及び厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)の定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 交付金の配分基準等
第1に規定する交付金の基準額及び配分割合は、基本方針の6によるものとする。
第3 交付金の交付申請
集落の代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、交付金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
第4 交付金の交付決定
町長は、第3の規定による交付金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付決定を行い、交付金交付決定通知書(別記様式第2号)を集落代表者に送付するものとする。
第5 交付金事業の内容の変更等
1 集落代表者は、交付金事業の内容を変更するときは、交付金変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、1の規定による交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付変更決定を行い、交付金変更通知書(別記様式第4号)を集落代表者に送付するものとする。
第6 交付金の概算払
1 町は、交付金の概算払をすることができる。
2 集落代表者は、交付金の概算払の申請をしようとするときは、交付金概算払申請書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、2の申請書を受理したときは、その内容を審査し、概算払をする必要性があると認めたときは、当該概算払の決定を行い、集落代表者に通知するものとする。
第7 事業遂行状況の報告
集落代表者は、交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在における事業の遂行状況について、町長が別に定める日までに、交付金遂行状況報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算払申請書をもって代えることができるものとする。
第8 実績報告
1 集落代表者は、交付金事業を完了したときは、交付金実績報告書(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、1の実績報告書を受理したときは、交付金の額を確定し、集落代表者に通知するものとする。
第9 交付決定の取消し
町長は、次のいずれかに該当するときは、第4の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 交付金の交付決定の内容又はこれに付けた条件その他この要領等に違反したとき。
(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
第10 交付金の返還
1 町長は、第9の交付決定の取消しをしたときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されている場合は、期限を定めてその当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第8の2により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されている場合は、期限を定めてその超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
なお、交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
3 町長は、1の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
第11 交付金に係る経理
交付金の交付を受けた集落代表者は、交付金に係る経理について収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
第12 検査
町長は、必要があるときは、交付金の使途、帳簿等について検査することができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
様式 略