○厚沢部町農業活性化センター事業推進本部設置要綱

平成4年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 この要綱は、厚沢部町農業活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第9号)第2条及び第4条の目的達成のため、厚沢部町農業活性化センター事業推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(本部長)

第2条 推進本部に本部長を置き、町長が当たる。

(組織)

第3条 推進本部の組織は、別表に定める推進本部機構図による。

(職員の服務)

第4条 厚沢部町農業活性化センター(以下「センター」という。)の職員は、推進本部長の命を受け職務を遂行しなければならない。

2 職員の勤務時間、休日及び休暇等は、厚沢部町職員の服務に関する諸規程等を準用する。

(財源)

第6条 推進本部の運営費は、厚沢部町からの補助金及び農産物の売払収入をもって充てる。

2 補助金の交付申請等は、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)による。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、推進本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

厚沢部町農業活性化センター事業推進本部機構図

画像

主な業務内容

1 センター長は、本部長の命を受け営農推進連絡協議会の協力を得て、センターの業務を総括する。

2 事業班は、各試験の圃場管理、試験データーの処理、考察及び農家への普及指導並びに土壌診断を行う。

3 推進班は、センターの庶務的業務及び土壌診断並びに試験データー、気象データー等の情報管理、情報提供を行う。

厚沢部町農業活性化センター事業推進本部設置要綱

平成4年4月1日 訓令第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年4月1日 訓令第9号
平成22年3月17日 訓令第7号