○厚沢部町学童保育所設置要綱

平成13年3月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町学童保育所設置規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 規則第7条により児童を学童保育所に入所させようとする者は、学童保育所入所申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 在職証明書又は自営業(内職)に係る証明書(別記様式第2号)

(2) 家族調書(別記様式第3号)

(3) 緊急時の連絡先(別記様式第4号)

(4) その他町長が必要とする書類

(入所の決定)

第3条 前条の申込みを受理したときは、町長はこれを審査し、適当と認めたときは、学童保育所入所承諾書(別記様式第5号)を、不適当と認めたときは、学童保育所入所不承諾通知書(別記様式第6号)により、当該申込書を提出した者に通知するものとする。

2 入所を申込む児童の数が入所定員を超える場合は、学年の低い児童を優先し、なお定員を超える場合には公開抽選を行い入所児童を決定するものとする。

3 前項に規定する公開抽選の結果、入所できなかった児童については前項同様に学年の低い児童を優先し、同学年の児童については抽選により待機順を付し、入所児童数が入所定員以下となったときは、順次入所を決定するものとする。

(退所の手続)

第4条 規則第7条により児童を学童保育所から退所させようとする者は、学童保育所退所届(別記様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は前項による届出を受理したときは、学童保育所保育実施解除通知書(別記様式第8号)により届出者へ通知するものとする。

(保育料の決定又は変更)

第5条 町長は、保育料を決定又は変更したときは、学童保育所保育料決定(変更)通知書(別記様式第9号)により保護者へ通知するものとする。

(保育料の減免)

第6条 規則第9条に規定する減免を受けようとする者は、学童保育所保育料減免申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、規則第9条第2項の規定により減免を決定したときは、学童保育所保育料減免決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第24号)

この訓令は、平成23年7月20日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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厚沢部町学童保育所設置要綱

平成13年3月8日 訓令第1号

(平成27年6月29日施行)