○厚沢部町学童保育所設置要綱
平成13年3月8日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町学童保育所設置規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 在職証明書又は自営業(内職)に係る証明書(別記様式第2号)
(2) 家族調書(別記様式第3号)
(3) 緊急時の連絡先(別記様式第4号)
(4) その他町長が必要とする書類
2 入所を申込む児童の数が入所定員を超える場合は、学年の低い児童を優先し、なお定員を超える場合には公開抽選を行い入所児童を決定するものとする。
(保育料の決定又は変更)
第5条 町長は、保育料を決定又は変更したときは、学童保育所保育料決定(変更)通知書(別記様式第9号)により保護者へ通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第24号)
この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
附則(平成27年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。










