○厚沢部町学童保育所設置規則

平成13年3月8日

規則第2号

(設置)

第1条 留守家庭等の児童を対象に、放課後一定の時間、放課後児童支援員の生活指導のもと文化、体育、レクリエーション、学習活動を通じ、豊かな心情と強健な身体を養い児童の健全な育成を図るため、厚沢部町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称、開設場所及び入所定員)

第2条 学童保育所の名称、開設場所及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

開設場所

入所定員

厚沢部小学校なかよし児童会

厚沢部町立厚沢部小学校

60人

館小学校なかよし児童会

厚沢部町立館小学校

30人

(開設期間)

第3条 学童保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(保育時間及び休日)

第4条 学童保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更することができる。

保育時間

休日

下校時から午後5時15分とし、夏季休業日及び冬季休業日については、午前8時30分から午後5時15分までとする。

国民の祝祭日及び学校の休業日(夏季休業日と冬季休業日を除く。)とする。また、休業時等の事業により変更する場合もあり得る。

(放課後児童支援員)

第5条 学童保育所に、厚沢部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第11号)第10条に規定する放課後児童支援員を置く。

(入所児童の範囲)

第6条 入所できる児童は、第2条に定める入所定員の範囲内とし、町内に在住する児童でおおむね次項に定めるとおりとする。

2 町内の小学校に就学している児童で、家庭で放課後一定の時間、安全に保護されない次の各号に該当するものとする。

(1) 父子又は母子家庭の児童

(2) 保護者が長期傷病の児童

(3) 両親が共働きの児童

(4) その他町長が特に必要と認めた児童

(入所及び退所)

第7条 保護者は学童保育所へ入所又は退所をさせようとするときは、要綱の定めるところにより所定の手続をしなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の手続の有無にかかわらず、退所させることができる。

(1) 前条に定める入所の要件に該当しなくなったとき。

(2) 正当な事由なく、月の出席可能日数の3分の2以上出席しなかったとき。

(3) 正当な事由がなく、保育料を3箇月以上納付しなかったとき。

(保育料)

第8条 前条の規定により入所した児童の保護者は、保育料の当月分を、町長の指定する期日までに、町長が発行する納入通知書により、納入しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

2 保育料は、月額6,000円とする。ただし、同一世帯から2人以上の児童が入所した場合には、2人目以降は3,900円とする。

3 町長は、保育料の徴収につき、学童保育所の都合により全月休止する場合又は感染症等による出席停止が全月にわたる場合は、これを徴収しない。

4 児童が月の途中で入所又は退所した場合で、その月の入所期間が1月に満たないときの保育料については、保育料を当該月の開設日数で除して得た額に入所日数を乗じた額とし、100円未満の金額はこれを切り捨てるものとする。

(保育料の減免)

第9条 町長は、その保護者に特別の理由があると認めるときは、保育料を減免することができる。

2 保育料の減免基準は次のいずれかの要件を満たす者とし、減免後の額は次のとおりとする。

(1) 生活保護世帯 1,800円

(2) その他特に町長が認めた場合 3,900円又は1,800円

(施設の休止)

第10条 災害又は感染症の発生により児童の保育上危険があると認められるとき、又は町長が必要と認めるときは、一定の期間を定め、学童保育所を休止することができる。

(運営協議会の設置)

第11条 学童保育所の設置、廃止及び運営の基本的事項を協議するためなかよし児童会運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の委員は、開設運営校の校長、教頭、父母会代表、放課後児童支援員、教育委員会事務局長、次長及び主幹とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は無報酬とする。

(要綱への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

厚沢部町学童保育所設置規則

平成13年3月8日 規則第2号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月8日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第13号
平成27年6月29日 規則第8号
令和7年7月1日 規則第22号