○厚沢部町簡易水道給水道路横断工事費補助金交付要綱
平成8年5月27日
訓令第11号
(目的)
第1 この要綱は、厚沢部町水道事業給水条例(昭和35年条例第16号。以下「給水条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づく給水工事における道路横断工事費の一部を補助することにより給水供給の向上を図り、もって町民の生活環境改善の促進と簡易水道事業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語は、次の定義による。
(1) 「道路」とは、厚沢部町簡易水道設置条例(昭和39年条例第39号。以下「設置条例」という。)第2条第1号に掲げる給水区域内における公道で、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び公衆が自由に通行しうる道路をいう。
(2) 「道路横断工事」とは、道路管理者からの占用許可を受け、かつ、工法が圧入方式に限定された場合の工事をいう。
(適用範囲)
第3 この要綱の適用範囲は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 給水装置は給水条例第3条第1号に規定するものであること。
(2) 設置条例第2条第1号に掲げる給水区域内における居住用給水工事で、かつ、給水条例第8条第1項に基づく審査に合格したものであること。
(3) 第2に規定する道路横断工事とし、かつ、初めての工事であること。
(4) その他町長が適当と認める場合
(適用除外)
第4 この要綱の適用除外は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) この要綱の適用日以前に同様の補助金等を受けてる場合
(2) 国及び地方公共団体、各種法人、各種団体等の施設に係る場合
(3) 給水条例第30条の各号のいずれかに該当する場合
(4) 工事が完成し町の検査完了後において、給水使用がされない場合
(5) その他町長が不適当と認めた場合
(補助金額)
第5 補助金の額は、第3に該当することにより、町長が別記に定める厚沢部町簡易給水道路横断工事積算基準に基づき、設計した積算額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者は、次により町長に申請しなければならない。
(1) 厚沢部町簡易水道給水道路横断工事費補助金申請書(別記様式第1号)
(2) その他町長が指定する資料
(補助金決定通知書)
第7 町長は、第6に基づく申請書を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に対し厚沢部町簡易水道給水道路横断工事費補助金交付・不交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(完成届)
第8 申請者は、工事が完成した場合は、速やかに厚沢部町簡易水道給水道路横断工事完成届(別記様式第3号)を町長に届けなければならない。
(補助金の交付)
第9 町長は、申請者から第8による完成届が提出されたときは検査し、補助金を交付するものとする。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日以前に工事が施行され、工事内容がこの要綱第3に規定する適用範囲に該当する場合にあっては補助の対象とし、この要綱に準じて扱うものとする。
附則(平成17年訓令第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町簡易水道給水道路横断工事費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
13 収入役の在職期間における第24条の規定による改正後の厚沢部町簡易水道給水道路横断工事費補助金交付要綱別記様式第3号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同様式の規定に規定する会計管理者とみなす。
(様式に関する経過措置)
14 この訓令の施行の際現にある改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
15 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記(第5関係)
厚沢部町簡易水道給水道路横断工事積算基準
厚沢部町簡易水道給水道路横断工事費補助金交付要綱に基づく工事費の積算は、次により積算するものとする。
1 道路横断幅(圧入部分)は、道路法第3条の規定の道路にあっては道路占用許可内の実圧入幅とし、私道にあっては承諾書等の実圧入幅とする。(圧入工標準幅~別紙)
2 圧入工に使用する外筒管(防護管)は、配管用炭素鋼管(SGP―白)JISG3452又は同等以上の規格とし、使用管径はφ50mmを基準とする。
3 補助対象は、下記積算基礎の合計額に諸経費(直接工事費の25%以内)及び消費税相当額の合算額とする。なお、諸経費までの合計額は千円とし、千円未満を切り捨てる。
4 単価、歩掛りについては、厚沢部町が適用する積算資料等を基礎に積算する。また、各年度当初において単価、歩掛りを見直して基準を作成し、当該年度に適用する。


