○厚沢部町水道事業給水条例

昭和35年9月29日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町営水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他給水条件並びに水道事業(以下「水道」という。)の管理経営の円滑適正を図り、もって住民の福祉増進と町勢の発展に寄与することをもって目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「配水管」とは、町が配水又は給水装置に給水するため布設した水管をいう。

(2) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 「給水」とは、この条例の規定に従い、関係者が自由に配水管の給水を使用し得る状態に置くことをいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用栓 主として、1世帯又は1箇所の専用するもので原則として私設とする。

(2) 消火栓 消火用に使用するもので原則として公設とする。

(3) 私設消火栓 私費をもって設置する消火用に使用するもので原則として私設とする。

(給水装置の所有者の代理人)

第4条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(同居人等の行為に対する責任)

第5条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第6条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の請求がなくても、町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第7条 給水装置の新設及び増設改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第8条 工事の設計及び施行は、申込みによって町がこれを行う。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき、申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は、止水栓以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事に使用する材料は、町の検査を受け、町の認めた給水工事業者に施行させ、竣功後直ちに町の検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第9条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第10条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(工事費の予納)

第11条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、官公庁その他前納の必要ないと認めたもの及び修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

3 第1項の概算金を一時に納付することができない者は、町長の承認を受けて分納することができる。この場合において保証人の連帯した分納書を提出しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町において工事を施行し、給水関係者又は工事を必要とする理由を生ぜしめた者に精算書を交付して費用を徴収することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(届出)

第14条 給水装置の使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

第15条 給水装置の使用者又は所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第16条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設の消火栓を演習用に使用するときは、その使用時間は20分を超えてはならない。

3 私設消火栓を演習用に使用するときは、町の立会いを要する。

4 私設消火栓所有者は、その給水を公共の防火活動に使用することを拒むことができない。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第18条 水道料金は、給水装置使用者又は所有者から徴収する。

(料金)

第19条 使用料金は、別表第1に定めるところによる。

(特別な場合における料金の算定)

第20条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用開始の日がその月の15日以前のときは基本料金1箇月分とし、16日以後のときは使用水量が基本水量の2分の1以下のとき基本料金の2分の1、使用水量が2分の1を超えるときは1箇月分の基本料金とする。

(2) 月の中途において使用廃止又は中止したときは、使用日数にかかわらず1箇月の基本料金とする。

(3) 前2号において基本水量を超えた場合の料金は、別表第1により算定する。

(臨時使用等の場合の料金前納)

第21条 臨時給水その他で町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込の際別表第1に定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(料金の徴収方法及び納入期限)

第22条 料金は、納入通知書により次の各号により納入しなければならない。

(1) 使用を継続中のものは、翌月末日までに納入すること。

(2) 使用を廃止又は中止した場合は、廃止又は中止した日に納入すること。

(手数料)

第23条 手数料は、次の各号によって申込者から申込みと同時にこれを徴収する。

(1) 材料の検査をするとき 別表第2

特別の検査を行うときは、その実費を増徴することができる。

(2) 工事の設計をするとき 別表第3

(3) 工事の検査をするとき 別表第4

(4) 私設消火栓使用の立会をするとき 別表第5

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第24条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(滞納に対する措置)

第25条 この条例に規定する使用料、工事費、損害賠償費及び過料を滞納したものに対しては、町の公法上の収納金に関する法律及び条例の規定を準用するものとする。

第5章 取締り

(検査等及び費用負担)

第26条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停水処分)

第27条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(給水管の切断)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第28条の2 町長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第28条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(規則等への委任)

第29条 この条例の施行について必要事項及びこの条例に規定のない事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(停水処分及び過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当するときは、2,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し損害のあったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第31条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第25号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行し、昭和47年1月分の水道料金から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 開拓簡易水道に係る別表第1の使用料金の算定に際しては、当分の間、第1条による改正後の厚沢部町簡易水道設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の厚沢部町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、適用日前に料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定に係わらず、施行日前に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

別表第1(第19条―第21条関係)

料率

用途

基本料金

超過料金

m3当たり(円)

水量m3

月額(円)

専用

8

1,700

150

病院用

50

3,500

120

浴場用

50

3,500

120

工場用

50

4,300

120

臨時用

5

2,200

560

別表第2(第23条関係) 材料の検査手数料

単位

金額

摘要

1回につき

1,000円

 

別表第3(第23条関係) 工事設計手数料

単位

金額

摘要

1工事につき

1,000円

新設、増設、布設替工事

別表第4(第23条関係) 工事検査手数料

単位

金額

摘要

1工事につき

1,500円

 

別表第5(第23条関係) 私設消火栓使用立会手数料

単位

金額

摘要

1回につき

500円

1回の使用時間20分以内とする。

厚沢部町水道事業給水条例

昭和35年9月29日 条例第16号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業等
沿革情報
昭和35年9月29日 条例第16号
昭和38年3月26日 条例第25号
昭和44年6月20日 条例第22号
昭和45年6月24日 条例第15号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和50年3月15日 条例第5号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和55年3月14日 条例第8号
昭和57年3月15日 条例第10号
昭和58年3月14日 条例第6号
昭和60年9月24日 条例第19号
昭和62年3月17日 条例第7号
平成元年3月18日 条例第18号
平成8年6月21日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第1号
平成15年3月17日 条例第8号
平成30年3月7日 条例第8号