○厚沢部町民スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月24日

規則第3号

(使用時間)

第2条 厚沢部町民スキー場(以下「スキー場」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

2 使用時間は、実際に使用するほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(管理職員の職務)

第3条 スキー場の職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スキーリフトその他の附属施設の管理、保守及び運転

(2) その他スキー場の維持管理に関すること。

(スキーリフトの管理運行)

第4条 スキーリフトの管理運行については、使用料、搭乗者の注意事項及び運行管理上必要事項を掲示するとともに、別に定める業務日誌により当日の運行及びスキーリフト乗者の受入出札状況等を記録しなければならない。

2 スキーリフトの運行について次の各号のいずれかに該当する場合は、運転を停止し、使用者の安全確保を図らなければならない。

(1) 強風、濃霧及び吹雪等により見通しが困難で危険と認められるとき。

(2) 運転に関する事故が発生したとき。

(3) その他運転管理上危険と認められるとき。

(販売行為等の申請)

第5条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、使用を開始しようとする5日前までに別記様式第1号による厚沢部町民スキー場内における販売行為等の使用許可申請書(以下「申請書」という。)により委員会に申請しなければならない。

(販売行為等に対する許可)

第6条 前条の規定による申請に対する許可は、別記様式第2号の厚沢部町民スキー場内における販売行為等の使用許可証(以下「許可証」という。)により当該申請者に通知する。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が前条の規定による許可を受けた後に使用許可の取消し又は変更しようとするときは、別記様式第3号による厚沢部町民スキー場内における販売行為等の使用許可取消し・変更申請書に使用許可証を添えて委員会に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第4号による厚沢部町民スキー場使用料減免申請書(第5条の申請書にあっては同条による申請書に添付)により委員会に申請しなければならない。

2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町が共催又は後援する事業を行うため使用する場合

(2) 町内の公立学校の授業及び特別活動として使用する場合

(3) 委員会が必要と認めた場合

(使用料の還付)

第9条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別記様式第5号による厚沢部町民スキー場使用料還付請求書に使用料納入領収証書を添えて申請しなければならない。

(使用者の遵守)

第10条 使用者は、条例第11条の規定に留意するとともに、次の各号の事項を遵守し、善良に使用しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設及び器材以外は使用しないこと。

(2) 備付器材を外部に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外に車両の乗り入れ、又は駐車しないこと。

(4) 施設及び器材等を損傷又は滅失したときは、速やかに職員に申し出て指示を受けること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(事務の委任)

第11条 条例に基づく町長の権限に属する事務を、厚沢部町教育委員会教育長に委任する。

2 教育長は、委任を受けた事務の全部若しくは一部を、その所属の職員及び機関の長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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厚沢部町民スキー場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月24日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)