○厚沢部町民スキー場の設置及び管理に関する条例
平成元年3月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町民スキー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 厚沢部町における冬期スポーツの普及振興を図り、もって町民の健康増進と体位の向上に寄与するため、厚沢部町民スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太鼓山スキー場 | 厚沢部町字上里368番地2 |
(附属施設)
第4条 スキー場に附属施設として、次の施設を設置する。
名称 | 附属施設 |
太鼓山スキー場 | ロッジ 簡易リフト |
(開設期間)
第5条 スキー場の開設期間は、12月から3月までの間において町長が別に定める。
(管理)
第6条 スキー場に職員を置き、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。ただし、施設が効果的に管理運営されると認めた場合は、団体又は個人に委託することができる。
(販売行為)
第7条 スキー場において飲食物及び物品等の販売行為をしようとする者は、規則に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においてスキー場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(2) 風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 公の機関が主催する事業を執行のため使用するとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する事由により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能になったとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(使用者の義務)
第11条 第7条の規定に基づき販売行為等の使用許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(町の免責)
第12条 スキー場において、使用者の起因により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(賠償)
第13条 使用者が、スキー場施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず、町民が利用する場合(営利を目的とする利用を除く。)の使用料は、当分の間、無料とする。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
スキー場リフト使用料
区分 | 町内在住者 | 他市町村の住民又は営利のための使用 | ||
シーズン券 | 1日券 | シーズン券 | 1日券 | |
義務教育児童生徒 | 2,720円 | 160円 | 4,090円 | 260円 |
一般(幼児を除く。) | 5,450円 | 260円 | 8,170円 | 420円 |
別表第2(第9条関係)
スキー場ロッジ使用料
区分 | 1時間当たり | |
町内在住者 | 他市町村の住民又は営利のための使用 | |
売店 | 50円 | 100円 |
休憩室 | 420円 | 630円 |
事務室 | 210円 | 310円 |