○厚沢部町総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 厚沢部町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可の委任)
第5条 規則等により設置しているスポーツ団体(グループを含む。)又は社会教育関係団体(責任者及び指導者が公に認められている団体。)が使用しようとする場合の許可に関する権限は、教育長に委任する。
2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町が共催又は後援する事業を行うため使用するとき。
(2) 町内の公立学校の授業及び特別活動として使用するとき。
(3) 委員会が必要と認めたとき。
(1) 使用許可を受けた施設及び器具以外は使用しないこと。
(2) 備付器具を外部に持ち出さないこと。
(3) 施設及び器具等を損傷又は滅失したときは、速やかに委員会に申し出て指示を受けること。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(使用の禁止)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止又は退館を命ずることができる。
(1) 保護者の付き添いのない幼児
(2) 泥酔者
(3) その他別に定める総合体育館使用心得を守らないとき。
(販売行為)
第11条 委員会の許可を受けた以外の者は、総合体育館において物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




