○厚沢部町総合体育館の設置及び管理に関する条例
平成3年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町総合体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 厚沢部町におけるスポーツの普及振興を図り、もって町民の健康増進と体位の向上に寄与するため、厚沢部町総合体育館(以下「総合体育館」という。)を厚沢部町新町234番地に設置する。
(管理)
第3条 総合体育館は、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用許可)
第4条 総合体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用の取消し等)
第6条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
(2) 風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 公の機関が主催する事業を執行のため使用するとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する事由により、使用者に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。
2 町長は、特別の事情があるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能になったとき。
(2) 使用の2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) その他委員会が特別の事情があると認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原形に回復しなければならない。
(賠償)
第10条 使用者が、総合体育館施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第11条 総合体育館において、使用者の起因により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、総合体育館の管理運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 時間帯 | |||||
町内在住者 | 他市町村の住民又は営利のための使用 | |||||
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |||
アリーナ(体育室) | 夏期 | 1時間当り | 960円 | 1,920円 | 1,440円 | 2,880円 |
冬期 | 1,110円 | 2,220円 | 1,740円 | 3,480円 | ||
剣道場 | 夏期 | 100円 | 160円 | 160円 | 260円 | |
冬期 | 160円 | 210円 | 260円 | 310円 | ||
柔道場 | 夏期 | 100円 | 160円 | 160円 | 260円 | |
冬期 | 160円 | 210円 | 260円 | 310円 | ||
弓道場 | 夏期 | 100円 | 160円 | 160円 | 260円 | |
冬期 | 160円 | 210円 | 260円 | 310円 | ||
健康体力相談室 | 夏期 | 100円 | 160円 | 160円 | 260円 | |
冬期 | 160円 | 210円 | 260円 | 310円 | ||
調理室 | 520円 | 520円 | 790円 | 790円 | ||
ランニングデッキ | 1回 | 50円 | 100円 | 100円 | 160円 | |
トレーニング場 | 夏期 | 100円 | 160円 | 160円 | 260円 | |
冬期 | 160円 | 210円 | 260円 | 310円 | ||
備考
1 夏期とは、5月1日から10月31日までを、冬期とは、夏期以外をいう。
2 ランニングデッキ及びトレーニング室の使用料は、利用を開始した時間帯により区分する。
3 使用の準備及び後始末のために要する時間は、使用時間に含める。
4 1時間未満の端数は、1時間とみなす。
5 アリーナ(体育室)の使用料は、床面積の2分の1を使用した場合は2分の1の額とし、床面積の3分の1を使用した場合は3分の1の額とする。
6 町民の利用(営利を目的とする利用を除く。)に係る使用料は、この表の規定にかかわらず、当分の間、無料とする。