○厚沢部町郷土資料館の設置及び管理に関する規則
昭和60年12月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第23号)第12条の規定により、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 厚沢部町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料を収集、保管、展示すること。
(2) 郷土資料館の資料に関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) 郷土資料館の資料の利用に関し、必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(4) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間)
第3条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月5日まで及び12月31日
(3) 毎週月曜日
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備及び郷土資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく火気等を使用しないこと。
(模写品等の刊行等の承認)
第6条 郷土資料館資料を模写、模造、撮影又は複写したもの(以下「模写品等」という。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ別記様式第1号の郷土資料館資料模写品等使用申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、模写品等の使用等を承認したときは、別記様式第2号の郷土資料館資料模写品等使用承認書を交付するものとする。
(資料の貸出し)
第7条 郷土資料館資料の貸出しを受けようとする者は、別記様式第3号の郷土資料館資料貸出し許可申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、郷土資料館資料の貸出しを承認したときは、別記様式第4号の郷土資料館資料貸出し承認書を交付するものとする。
3 郷土資料館資料の貸出期間は、10日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。
4 館長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、郷土資料館資料の返還を求めることができる。
(資料の滅失等の報告)
第8条 郷土資料館資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を文書により館長に届出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略