○厚沢部町郷土資料館の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町郷土資料館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町開拓の歴史、民俗、産業に関する資料を保管展示し、広く住民の観覧に供し、もって教育文化の向上並びに産業経済の発展に資するため、厚沢部町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町郷土資料館

厚沢部町新町234番地1

(職員)

第4条 郷土資料館には、館長その他必要な職員を置く。

(入館の許可)

第5条 郷土資料館に入館しようとするものは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があるときは、その入館について条件を付することができる。

(入館の制限)

第6条 館長は、入館者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた場合又は管理上特別な必要が生じた場合には、入館許可を取り消し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は館長の指示に従わなかったとき。

(2) 館内の秩序をみだしたとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前条の規定により、入館の許可を受けた者(以下「入館権者」という。)前項の各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、町は、その補償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第7条 入館者は、郷土資料館を許可目的以外の目的に利用し、又その入館権を譲渡若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第8条 入館権者が、郷土資料館に特別の設備を施し、又は造作等をすることができない。

(入館料)

第9条 入館料は、別表のとおりとする。

2 館長は、特別の理由があると認めるときは、前項の入館料を減免することができる。

(入館料の不還付)

第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の入館料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 入館者の責めに帰することのできない事由により入館不能となったとき。

(2) その他特別の事情があると認めたとき。

(賠償)

第11条 入館者は、郷土資料館の建物、附属施設、備品、展示品等を損傷又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

郷土資料館入館料

大人 1人 160円

小中高生 1人 100円

厚沢部町郷土資料館の設置及び管理に関する条例

昭和60年12月23日 条例第23号

(令和元年12月12日施行)