○厚沢部町文化財保護条例施行規則
平成12年9月13日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町文化財保護条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付申請)
第4条 所有者が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に別記様式第6号による厚沢部町指定文化財指定書再交付申請書を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(補助金の申請)
第8条 所有者等が条例第16条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)によるほか、指定書の写しを添付の上、委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第9条 委員会は、別記様式第13号による文化財台帳を備え、文化財の保有、活用の状況を明らかにしておかなければならない。
(標識等)
第10条 条例第19条の規定により設置すべき標識に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 表面 町指定文化財の名称
(2) 裏面 厚沢部町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名、及び管理団体の名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 側面 指定年月日
(4) 側面 設置年月日
2 条例第19条の規定により設置すべき説明板に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 町指定文化財の名称
(2) 指定年月日
(3) 指定区域
(4) 指定理由
(5) 厚沢部町教育委員会の文字
(6) 設置年月日
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












