○厚沢部町文化財保護条例施行規則

平成12年9月13日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町文化財保護条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第6条の規定により厚沢部町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、別記様式第1号の厚沢部町文化財指定申請書(以下「申請書」という。)を厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定により指定に同意した者は、別記様式第2号による同意書を委員会に提出しなければならない。

(指定及び解除等)

第3条 委員会が条例第6条の規定により、町指定文化財の指定をしたときは、別記様式第3号による厚沢部町文化財指定書(以下「指定書」という。)を所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。この規則において「保持団体」とは、無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。

2 委員会が条例第6条第2項の規定により無形文化財の保持者又は保持団体として認定したときは、別記様式第4号による認定書を所有者等に交付するものとする。

3 条例第7条の規定により、委員会が町指定文化財の指定を解除をしたときは、別記様式第5号による厚沢部町指定文化財解除書(以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

4 所有者等が前項による解除書を受けたとき、又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返付しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第4条 所有者が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に別記様式第6号による厚沢部町指定文化財指定書再交付申請書を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第5条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条第1号及び第3号の規定による届出は、別記様式第7号による厚沢部町指定文化財所有者等変更届によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定による届出は、別記様式第8号による厚沢部町指定文化財保持者(保持団体)の事故届によるものとする。

3 条例第11条第2号の規定による届出は、別記様式第9号による厚沢部町指定文化財滅失(き損・亡失・盗難)届によるものとする。

(現状変更届)

第6条 所有者等が条例第12条第1項の規定による現状変更届等について許可を受けようとするときは、別記様式第10号による厚沢部町指定文化財現状変更許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に別記様式第11号による厚沢部町指定文化財現状変更許可書を交付する。

(修理届)

第7条 所有者等が条例第13条第1項の規定により町指定文化財の修理等をしようとするときは、別記様式第12号による厚沢部町指定文化財修理届を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第8条 所有者等が条例第16条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)によるほか、指定書の写しを添付の上、委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第9条 委員会は、別記様式第13号による文化財台帳を備え、文化財の保有、活用の状況を明らかにしておかなければならない。

(標識等)

第10条 条例第19条の規定により設置すべき標識に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 表面 町指定文化財の名称

(2) 裏面 厚沢部町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名、及び管理団体の名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 側面 指定年月日

(4) 側面 設置年月日

2 条例第19条の規定により設置すべき説明板に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 町指定文化財の名称

(2) 指定年月日

(3) 指定区域

(4) 指定理由

(5) 厚沢部町教育委員会の文字

(6) 設置年月日

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町文化財保護条例施行規則

平成12年9月13日 教育委員会規則第3号

(平成12年9月13日施行)