○厚沢部町文化財保護条例

平成12年9月13日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 史跡名勝天然記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)、地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(町民及び所有者等の心構え)

第3条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保護委員会)

第5条 文化財の指定、保存及び活用等に関し審議するため、教育委員会の附属機関として厚沢部町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、委員10人をもって組織し、学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定)

第6条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち国又は北海道が指定したものを除き、特に文化的価値が高いと認められるものを所有者及び権原に基づく占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得て、町の文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。なお、この条例において「保持団体」とは、無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。

2 教育委員会は、前項の規定により無形文化財の指定をしようとする場合は、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をする場合は、あらかじめ保護委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の解除)

第7条 町指定文化財がその文化的価値を失ったとき、又はその他特別の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 町指定文化財が町の区域内に存しなくなったとき、又は国若しくは北海道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。

(指定又は解除の告示)

第8条 教育委員会は、前2条の規定により指定又は解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の義務)

第9条 町指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

(所有者等の変更等)

第10条 町指定文化財の所有者等に変更があったときは、新所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者等が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡若しくは保持者として不適格になったときは、相続人又は保持者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したときも、同様とする。

(所在場所の変更等)

第11条 町指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。

(2) 文化財の全部又は一部が滅失、き損又は亡失したとき。

(3) 文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。

(現状変更等の制限)

第12条 所有者等が町指定文化財の現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合にその許可条件として必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、教育委員会は現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出)

第13条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の修理等について必要な指導、助言を与えることができる。

(管理保存の勧告)

第14条 教育委員会は、町指定文化財の管理、保存のため必要と認めたときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(調査及び報告)

第15条 教育委員会は、必要に応じ所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(管理又は修理の補助)

第16条 町指定文化財の管理、修理又は記録作成等のため特に必要と認めたときは、町は予算の範囲内で経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合、教育委員会はその使途について必要な条件を付することができる。

(補助金の返還)

第17条 前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前条第2項の条件に従わなかったとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付を受けた町指定文化財を他に有償で譲渡したとき。

(公開)

第18条 町指定文化財の公開は、所有者等が行うものとし、教育委員会は、所有者等に対して公開を勧告することができる。

2 教育委員会が町指定文化財を期間を定めて一般に公開しようとするときは、所有者等は出品又は公開に協力しなければならない。

3 前項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該町指定文化財が滅失又はき損したときは、町は所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(標識等の設置)

第19条 町指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等は、保存の周知徹底を図るため、教育委員会規則の定めるところにより標識、説明板その他の施設の設置に努めなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町文化財保護条例

平成12年9月13日 条例第30号

(平成12年9月13日施行)