○厚沢部町社会教育委員の会議運営規則
平成13年4月26日
教委規則第3号
厚沢部町社会教育委員の会議運営規則(昭和45年教育委員会規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町社会教育委員に関する条例(平成13年条例第15号)第6条の規定に基づき、厚沢部町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による職務のほか、町の生涯学習の推進に関する事項を調査、審議し、これらの事項に関して教育委員会に意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長の設置)
第3条 会議には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、その在任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会議を運営する。ただし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から請求のあった場合に開催するものとする。
(専門部会)
第6条 会議において、必要のあるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の委員は、会議の議決を経てこれを定める。
3 専門部会の委員は、附託された事案について調査審議し、所要の報告書を教育長に提出しなければならない。
4 専門部会は、前項の報告書を提出したときは解散する。
(会議の招集)
第7条 会議は、教育長がこれを招集する。
2 前項の規定による招集には、委員会の開催日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数)
第8条 会議は在任委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。ただし、同一議案につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の議決)
第9条 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第10条 会議に関する庶務は、教育委員会事務局社会教育係において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。