○厚沢部町社会教育委員に関する条例
平成13年3月8日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第1条の2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第2条 委員の定数は12人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員に対する報酬及び費用弁償は、厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第12号)の規定により支給するものとする。
(解嘱)
第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(厚沢部町社会教育委員の定数及び任期に関する条例の廃止)
2 厚沢部町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。