○厚沢部町教育委員会事務局内部組織規則
昭和37年10月4日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、厚沢部町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織等を定めることを目的とする。
(職の設置)
第2条 教育長その他法令に特別の定めあるもののほか、事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 主幹
(4) 指導主事
(5) 社会教育主事
(6) 学芸員
(7) 主事
2 前項各号に掲げる職は、厚沢部町職員定数条例(昭和36年条例第14号)に定める事務局職員のうちから、これに補する。
3 事務局長は、教育長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。
4 次長及び主幹は、事務局長を補佐し、事務を処理する。
(その他の職員)
第3条 前条第1項各号に掲げるもののほか事務局にその他の職員を置くことができる。
(係の設置)
第4条 事務局に次の係を置く。
学校教育係
社会教育係
総合給食センター係
(学校教育係の所掌事務)
第5条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局職員及び学校職員の任免その他の人事に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算の総括に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の設置、管理及び統合廃止に関すること。
(5) 教具その他の設備の整備に関すること。
(6) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。
(7) 公告式に関すること。
(8) 教育の調査及び統計に関すること。
(9) 文書管理に関すること。
(10) 道教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(11) 表彰及び栄典事務(社会教育関係を除く。)に関すること。
(12) 公印の管理保管に関すること。
(13) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(14) 教育委員会用自動車の運行及び管理に関すること。
(15) 学級編制に関すること。
(16) 学校の教育課程、学習指導、生徒指導並びに職業指導及び学習評価に関すること。
(17) 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。
(18) 学校長及び教員の研修に関すること。
(19) 学校の職員並びに児童及び生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
(20) 児童及び生徒の就学に関すること。
(21) 学校安全に関すること。
(22) 学校図書館に関すること。
(23) 奨学資金に関すること。
(24) 学校施設の利用に関すること。
(25) その他学校教育に関すること。
(26) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さないもの。
(社会教育係の所掌事務)
第6条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育施設、スポーツ施設及び文化財関係施設の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(2) 社会教育委員、文化財保護委員、スポーツ推進委員及び各種委員会並びに審議会の会議に関すること。
(3) 社会教育関係団体、スポーツ団体及び芸術文化団体の指導育成に関すること。
(4) 講座、講演会、発表会、大会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(5) 社会体育、スポーツ推進及び文化財に関する計画の企画立案及び実施に関すること。
(6) 社会教育関係各種表彰に関すること。
(7) 青少年の健全育成に関すること。
(8) 学校施設の開放に関すること。
(9) 文化財の保護に関すること。
(10) ユネスコ及び国際交流に関すること。
(11) その他社会教育、スポーツ及びレクリエーションに関すること。
(総合給食センター係の所掌事務)
第7条 総合給食センター係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町総合給食センターの業務に関すること。
(係長等)
第8条 係に係長を置き、教育長が任免する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌る。
3 特に必要と認める係に、係の主管に属する特定の事務を処理するために、主査を置くことができる。
(教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定)
第9条 事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を次のとおり指定する。
学校教育係
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、規程で定める。
附則
1 この規則は、昭和37年10月4日から施行する。
2 厚沢部村教育委員会事務局組織規程(昭和27年教育委員会規程)は、廃止する。
附則(昭和42年教委規則第17号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年9月13日から適用する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の厚沢部町教育委員会事務局内部組織規則第2条の規定は適用せず、改正前の厚沢部町教育委員会事務局内部組織規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。