○厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成10年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の名称及び家賃等)

第2条 特定公共賃貸住宅の名称、所在地及び家賃等は、別表のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第5条第1号の町長が定める基準の所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)は、入居の申込みをした日において、200,000円以上601,000円以下とする。

2 条例第5条第2号の特別の事情がある場合で町長が入居を適当と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する者で、所得が200,000円以上601,000円以下の者とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(若年単身者の入居資格)

第4条 条例第5条第3号に定める同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居者の資格は、次の各号のいずれかに該当する単身者で、所得が200,000円以上322,000円以下の者とする。ただし、所得が200,000円に満たない者であっても、所得の上昇が見込まれる者にあっては、この限りでない。

(1) 都市部からのUターン等による転入者又は転入しようとする者で、地域の振興上、町長が入居を必要と認めるもの

(2) 人口の流出を抑制するため、町長が入居を必要と認めるもの

(入居者選定の特例)

第5条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居申込書その他必要な書類)

第6条 条例第6条の住宅の入居申込みは、別記様式第1号による住宅入居申込書に、次項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 住宅入居申込書に添付する書類は、入居申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類とする。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類

(3) 所得を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第7条 条例第6条第2項の規定により住宅の入居を決定した場合は、別記様式第2号による入居決定通知書を交付するものとする。

(連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 厚沢部町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、別記様式第3号による連帯保証人変更届を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に届出しなければならない。

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第4号による。

2 前項の請書には、入居者及び入居承認を受けた世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。

3 連帯保証人が負担する極度額(上限額)は、入居時の家賃に5月分を乗じた金額を限度とする。

4 入居者の主たる債務の履行状況に関する情報について連帯保証人の請求があった場合、町長は、連帯保証人に対して、延滞なく主たる債務の原本等の不履行の有無及びこれらの残額に関する情報を提供しなければならない。

5 町長は、債務者が期限の利益を喪失したことを知ったときから2月以内に、連帯保証人に対してその旨を通知しなければならない。

(入居届)

第10条 住宅の入居者は、入居開始の日から10日以内に別記様式第5号による入居届を町長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の納付方法)

第11条 家賃及び敷金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額申請)

第12条 家賃の減額を受けようとする入居者は、別記様式第6号による家賃減額申請書に次の各号に掲げる書類のうち町長の指定する書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 収入申告書(別記様式第7号)

(2) 給与証明書(別記様式第8号)

2 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは家賃の減額を決定し、当該申請者に別記様式第9号による承認書を交付する。

(入居者負担額の決定)

第13条 条例第15条の規定による入居者負担額は、次の各号によるものとする。

(1) 所得が322,000円以下の者の入居者負担額は、別表に定める額とする。

(2) 所得が322,000円を超え445,000円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表の月額家賃と入居者負担額との差に0.5を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(3) 所得が445,000円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

2 町長は、住宅に引き続いて入居している者の入居者負担額の決定にあたって入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担軽減を図るため、別に定める基準により激変緩和措置をすることができる。

3 公営住宅の建替事業に伴って住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(世帯員異動届出)

第14条 入居者は、入居者又は入居承認を受けた世帯員(次条により同居の承認を受けた者を含む。)に、出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに別記様式第10号による世帯員異動届を町長に提出しなければならない。

(同居承認)

第15条 条例第26条の規定により、入居承認を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、別記様式第11号による住宅同居承認申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

(住宅入居承継申請書及び承認書)

第16条 条例第27条の規定により住宅の入居の承継を受けようとする者は、別記様式第12号による住宅入居承継申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入居の承継を承認する場合には、別記様式第13号による住宅入居承継承認書を交付するものとする。

(退去届と検査)

第17条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、条例第28条に定める日までに別記様式第14号による退去届を町長に提出するとともに、退去時に職員の立ち会いの上で検査を受けなければならない。

(住宅監理員証)

第18条 条例第31条第2項の身分を示す証票は、別記様式第15号による住宅監理員証とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第13条関係)

名称

所在地

建設年度

住宅の規模

1戸当床面積

戸数

月額家賃

入居者負担額

第13条第1項第1号

第13条第1項第2号

第13条第1項第3号

ひまわり団地

厚沢部町

赤沼町364―42

平成5年度

1LDK

42.64m2

1戸

39,100円

26,100円

32,600円

39,100円

1LDK

42.88m2

2戸

39,400円

26,400円

32,900円

39,400円

3LDK

73.16m2

2戸

59,400円

39,600円

49,500円

59,400円

西鶉団地

厚沢部町

鶉町853

平成5年度

3LDK

68.71m2

2戸

45,000円

30,000円

37,500円

45,000円

新町E団地

厚沢部町

新町154―2

平成13年度

1LDK

47.09m2

6戸

58,000円

43,000円

50,500円

58,000円

3LDK

84.52m2

6戸

83,000円

58,000円

70,500円

83,000円

様式 略

厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成10年3月13日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)