○厚沢部町特定公共賃貸住宅管理条例
平成10年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 厚沢部町(以下「町」という。)が、法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(3) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族をいう。
(入居者の募集方法)
第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町広報紙又は町内回覧文書
(2) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 新聞
2 前項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が、町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が、町長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) その者及びその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条の規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、入居の申込みをした者について、町営住宅入居者選考委員会規則(昭和28年規則第1号)の入居者選考委員会に諮り、入居者を選定することができる。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が認めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第17条の規定に基づき、敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
(家賃の減額)
第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃等の督促)
第16条 家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から1月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同階段の照明、テレビ共聴施設、給水施設及び汚水処理施設等の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第12条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないとき、又は入居後において、連帯保証人に欠員その他の異動が生じたときは、町長が定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸及び権利譲渡の禁止)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第24条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居親族等以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、当該同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に認められた同居親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(入居の承継)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を承認することができる。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始当初から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、前条の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の承認を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
2 町長は、当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者の同居親族等が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第34条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(住宅監理員)
第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために住宅監理員を置くことができる。
2 住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。
(1) 第6条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族等
(2) 第26条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第27条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者の同居親族等
2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、函館方面江差警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第33条 函館方面江差警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(規則への委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第36条 特定公共賃貸住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 不正の方法により特定公共賃貸住宅に入居した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成26年1月以後の月分の家賃の減額について適用する。
2 この条例の施行の日前において行われた家賃の減額に係る申請、決定及び通知(改正前の第13条及びこれに基づく規則の規定に基づくものを除く。)は、改正後の第13条及びこれに基づく規則の規定に基づいて行われた家賃の減額に係る申請、決定及び通知とみなす。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。