○町営住宅入居者選考委員会規則
昭和28年10月25日
規則第1号
(設置)
第1条 町営住宅入居者選考のため、町長の諮問機関として、厚沢部町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項につき、町長に意見を具申するものとする。
(1) 住宅困窮の基準判定をすること。
(2) 厚沢部町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第19号)に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を判定すること。
(3) その他町営住宅入居選考に関し、町長より諮問のあった事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会より推せんされた議会議員 3人
(2) 一般住民を代表する者 3人
3 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、新たに委員が委嘱されるまでは、なおその職務を行う。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、第2条の事項について、町長より諮問があった都度委員長が招集する。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、委員長は委員会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和28年10月31日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。