○鶉ダム公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鶉ダム公園の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 条例第3条に規定する鶉ダム公園(以下「ダム公園」という。)の使用期間は、4月から10月までとし、使用時間は次のとおりとする。
(1) 開場日及び閉場日 自然条件等総合的に考慮し、毎年町長が決定する。
(2) 宿泊者の使用時間 午後1時から翌日の午前11時まで
(3) デーキャンプの使用時間 午前9時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 町長は、鶉ダム公園施設の使用を許可したときは、別記様式第2号の使用許可書を交付する。
3 町長は、鶉ダム公園附帯施設の使用を許可したときは、別記様式第4号の使用許可書を交付する。
(使用料の後納)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、町長に申し出なければならない。
(使用の取消し又は変更)
第6条 使用者が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
2 使用料の減免は、次の基準による。
(1) 学校教育、社会教育等教育目的の利用又は町及び教育委員会が主催及び共催する事業で、このキャンプ場を主会場として使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び還付割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなった場合 100分の100
(2) 使用者から使用日の前日までに使用の変更又は取消しの申出があった場合 100分の100
(3) その他町長が特に必要と認めたときは、その都度還付割合を決定する。
(1) 備付けの備品の取扱いを適切に行うこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、使用中に職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(入場等の拒否)
第11条 町長は、次の各号に掲げる者と認めたときは、入場を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品を携行する者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用後の点検)
第13条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出なければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、条例第19条第1項の規定により指定管理者にダム公園の管理を行わせる場合(以下単に「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)には、次に掲げる事項を規定した協定書を作成して行うものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 業務計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 管理に係る業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理に係る業務の停止に関する事項
(7) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理に関し必要と認める事項
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条第1項第1号中「町長が」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て」と、同条第2項中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条から第8条まで及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条(見出しを含む。)、第5条(見出しを含む。)、第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条中「第11条」とあるのは「第21条」と、第5条中「第11条第2項ただし書」とあるのは「第21条第1項ただし書」と、第7条中「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、第9条、第10条(見出しを含む。)及び第13条中「職員」とあるのは「従業員」と、第12条中「町長に」とあるのは「指定管理者を経由して町長に」と、別記第1号から別記第6号までの様式中「厚沢部町長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号から別記第5号までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記第5号中「鶉ダム公園施設使用料減免申請書」とあるのは「鶉ダム公園施設利用料金減免申請書」とし、同様式中「町長」、「副町長」、「課長」、「課長補佐」、「係長」、「係」、「合議」を削る。
(附帯施設利用料金)
第15条 指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、ダム公園附帯施設の利用に係る料金(以下「附帯施設利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 附帯施設利用料金の額は、第4条第1項に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
2 町長は、前項の承認申請を受理したときは、施設利用料金について合理的、かつ、多角的に審査し、承認の可否を判断するものとする。
(防災計画)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、ダム公園の使用者及び財産を災害から守るため防災計画を定め、その徹底を期さなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に管理を行わせる前に第3条の規定により町長が行った手続等は、指定管理者が行った手続等とみなす。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、令和7年4月25日から施行する。
別表(第4条関係)
鶉ダム公園附帯施設使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
シャワー | 1回につき 200円 |
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コインランドリー | 洗濯機 | 1回につき 200円 |
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乾燥機 | 1回につき 100円 |
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テント | 6人用 | 1泊につき 1,500円 | 1張 |
4人用 | 1泊につき 1,000円 | 1張 | |
シュラフ | 大人用 | 1泊につき 500円 | 1枚 |
子供用 | 1泊につき 300円 | 1枚 | |
タープ | 大 | 1泊につき 800円 | 1張 |
小 | 1泊につき 500円 | 1張 | |
ロールマット | 1泊につき 200円 | 1枚 | |
テーブル | 1泊につき 700円 | 1台 | |
ディレクターチェアー | 1回につき 200円 | 1脚 | |
炭用コンロ | 1回につき 500円 | 1個(炭別売) | |
ガス用コンロ(2口) | 1回につき 500円 | 1個(ガスカートリッヂ別売) | |
ランタン(乾電池型) | 1回につき 300円 | 1個(乾電池別売) | |
懐中電灯 | 1回につき 200円 | 1個(乾電池別売) | |
クーラーボックス | 1回につき 300円 | 1個 | |
炊事用具セット | 1回につき 500円 | 1セット | |
テーブルセット | 1泊につき1,300円 | テーブル1台、チェア4脚 | |
デイキャンプパック(4人用) | 1泊につき2,200円 | タープ1張、テーブル1台、チェア4脚、コンロ1個 | |
手ぶらパック(4人用) | 1泊につき4,500円 | テント(4人用)1張、ロールマット1枚、ランタン1個、シュラフ(4枚)、テーブル1台、チェア4脚 | |
手ぶらパック(6人用) | 1泊につき6,000円 | テント(6人用)1張、ロールマット1枚、ランタン1個、シュラフ(6枚)、テーブル1台、チェア6脚 | |
別記様式 略