○厚沢部町保健環境保全林設置条例施行規則

平成8年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町保健環境保全林設置条例(平成8年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定める。

(管理委託)

第2条 町長は、厚沢部町保健環境保全林(以下「保全林」という。)の管理を委託しようとする場合は、必要な事項を文書で契約しなければならない。

(入林者の厳守事項)

第3条 保全林入林者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) たばこ等火気取扱いには細心の注意を払い、たき火は行ってはならない。

(2) 立木の伐採、植物の採取、土地の開墾等で自然環境、風致等を損なう行為を行ってはならない。

(3) その他保全林に影響を及ぼす行為

(保全林維持、保全のための処置)

第4条 町長は、保全林維持保全のため次に掲げる事項の整備その他の処置を必要に応じ、講ずるものとする。

(1) 地域住民が保健休養の場等として利用するために必要な施設を整備すること。

(2) 管理上必要な巡視歩道、標識等の整備に関する事項

(3) 森林施業等保全林整備に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、土橋自然観察教育林内に含まれる遺伝資源として貴重なヒノキアスナロの維持・保全を図るため、次に掲げる事項を必要に応じ講ずるものとする。

(1) 前項に規定する整備においては、檜山森林管理署等の指導・助言を受けることができるものとする。

(2) 公的機関等が学術調査等のため行う調査、枝条の採取等について遺伝資源の維持・保全を図る観点から、管理運営に支障がない場合、協力するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町保健環境保全林設置条例施行規則

平成8年2月1日 規則第1号

(平成12年6月9日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成8年2月1日 規則第1号
平成12年6月9日 規則第22号