○厚沢部町保健環境保全林設置条例
平成8年2月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地域環境保全のため取得及び造成した森林を、森林山林地域における自然環境の保全、さらに優良な形質を持った森林の保全を図りつつ、森林の公益的機能を活用し地域住民の保健、休養等と社会福祉の向上及び青少年の教育と定住化を推進するため必要な森林の保全管理と整備をすることを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
太鼓山保健環境保全林 | 厚沢部町字上里1016番地1 | 1,392,999.07m2 |
土橋自然観察教育林 | 厚沢部町字富栄943番地、緑町18番地1、23番地、137番地1 | 890,778.14m2 |
(管理運営)
第3条 保全林管理運営は、町長がこれに当たる。ただし、町長が保全林管理運営の目的を効果的に達成するため必要あると認めるときは、その維持管理を公共的団体等に委託することができる。また、森林整備においても整備計画を作成し整備するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。