○厚沢部町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成9年3月14日

条例第7号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、厚沢部町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長の定める額とする。

2 前項の負担金の徴収基準は、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」をいう。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、町長が定める額とする。

(徴収の方法)

第5条 負担金は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方式又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払方法は、支払期間を15年(据置期間を3年)、利率を年5パーセントとする。

3 前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度の翌年度とする。

4 負担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(延滞金及び滞納処分)

第6条 負担金を納期限までに完納しない者に対する延滞金の徴収及び滞納処分については、厚沢部町分担金等の延滞金徴収条例(昭和40年条例第20号)の例による。

(賦課金の徴収の延期等)

第7条 天災等により負担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

厚沢部町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成9年3月14日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)