○厚沢部町農業活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町農業活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 条例第7条に定める厚沢部町農業活性化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に定める機関及び団体の代表者を充てる。ただし、団体の代表者を充てることができない場合については、当該団体の代表の職務を代理する者等を充てることができる。
(1) 厚沢部町
(2) 厚沢部町議会
(3) 厚沢部町農業委員会
(4) 新函館農業協同組合厚沢部支店
(5) 厚沢部土地改良区
(6) 厚沢部町米作振興会
(7) 檜山南部畑作振興会
(8) 厚沢部町種子馬鈴薯耕作者組合
(9) 檜山南部食用馬鈴薯生産組合
(10) 檜山南部青果物連絡協議会
(11) 檜山農業改良普及センター
(12) その他必要と認める団体
(委員長)
第3条 委員長は、委員の互選により、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、農林課において農業関係団体の職員の協力を得て処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。