○厚沢部町農業活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業活性化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町農業の経営の近代化を図るとともに、生産性の向上を図るための農業技術開発及び技術指導の中核的施設として、農業活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 農業活性化センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

厚沢部町農業活性化センター

位置

厚沢部町鶉町853番地、鶉町645番地の1

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 農業技術の研究開発及び普及指導に関すること。

(2) 土壌分析診断に関すること。

(3) 農業情報の収集及び伝達に関すること。

(4) その他農業の振興に関すること。

(管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、第2条の設置の目的を効果的に達成するために、その管理を公共的団体に委託することができる。

(職員)

第6条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(農業活性化センター運営委員会)

第7条 センターの管理、運営方針及び事業計画等を審議するため、農業活性化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第8条 委員会の委員の定数は、18人以内とする。

2 委員は、農業関係団体の代表者及び学識経験のある者の内から町長が委嘱する。

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町農業活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月17日 条例第9号

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年3月17日 条例第9号
平成5年3月17日 条例第9号