○厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付条例施行規則

昭和42年6月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸付手続その他条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による修学資金の貸付けを受けようとする者は、別記様式第1号の申請書を4月20日(ただし、特別の理由により町長が認めた場合はこの限りでない。)までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の在学する養成施設の長の入学許可書写又は在学証明書

(2) 身上申告書(別記様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) 健康診断書

(5) 写真

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、毎年度予算の範囲内において選考の上貸付者を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定した者に対しては、その旨を、貸付けをしないと決定した者に対しては、理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。

(修学資金の貸付期日)

第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の進学期間中次の区分により末日までに貸付けする。

第1期 4月(4月~6月)

第2期 7月(7月~9月)

第3期 10月(10月~12月)

第4期 1月(1月~3月)

2 第2条第1項ただし書による場合は、前項の区分の規定によらず貸付けすることができる。

(契約書)

第5条 資金の貸付けを受けたるもの(以下「借受者」という。)別記様式第3号の契約書を作成し、町長に提出しなければならない。

(返還)

第6条 修学資金の借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定める様式により返還明細書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条の規定に該当するとき。

(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

第7条 条例第7条第1項及び第10条第1項により看護業務に従事した期間の計算については、借受者が当該看護業務に従事した日の属する月から当該看護業務に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算する。

(返還金、違約金の納付)

第8条 条例第8条の規定による貸付金の返還及び第11条の規定による違約金の納入は、町長の発する納付書により指定の期日までに納付するものとする。

(学業成績表等の提出)

第9条 条例第12条の規定による学業成績表及び健康診断書は、毎年3月末日までに提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

様式 略

厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付条例施行規則

昭和42年6月27日 規則第4号

(昭和60年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和42年6月27日 規則第4号
昭和60年3月18日 規則第3号