○厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付条例

昭和42年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員等」という。)を養成する学校又は養成所に在学するもので将来厚沢部町(以下「町」という。)又は厚沢部町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)において看護職員等の業務(以下「看護業務等」という。)に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸付し、もって優秀な看護職員等を確保することを目的とする。

(修学資金の種類及び貸付けの対象)

第2条 町は、次の各号に掲げる保健師修学資金、助産師修学資金、看護師修学資金又は准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)をそれぞれ当該各号に掲げる者に対し貸付けする。

(1) 保健師修学資金 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した保健師養成所に在学している者で将来町において看護業務等に従事しようとするもの

(2) 助産師修学資金 法第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所に在学している者で将来国保病院において看護業務等に従事しようとするもの

(3) 看護師修学資金 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学している者で将来国保病院において看護業務等に従事しようとするもの

(4) 准看護師修学資金 法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した准看護師養成所に在学している者で将来国保病院において看護業務等に従事しようとするもの

(5) 保健師修学資金返還資金 他の機関等から保健師の修学(法第21条に規定する修学を含む。)に必要な資金の貸付けを受け、法第19条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した保健師養成所に在学若しくは卒業をしたもので、町の看護業務等に従事又は従事しようとするもの

(貸付金額等)

第3条 修学資金等の貸付金額は、次の各号のいずれかに掲げる額の範囲内とする。

(1) 保健師・助産師・看護師・准看護師修学資金 月額50,000円以内

(2) 保健師修学資金返還資金 一時金として返還に必要な金額

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でうち1人は町内に住所を有していなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人の内1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付けの決定の取消し等)

第6条 修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は貸付けの決定を取り消しすることができる。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 傷い、疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 借受決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けされた修学資金は、当該借受決定者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けされたものとする。

3 借受決定者が正当な理由がなく第12条の学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、町長は、修学資金の貸付けを保留することができる。

(返還の債務の免除)

第7条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が法定の免許を取得した日から次に掲げる期間を町又は国保病院において看護業務等に従事した場合には、貸し付けした修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 准看護師の資格取得者 2年

(2) 修学年限を2年とする養成施設を卒業の看護師資格取得者 2年

(3) 修学年限を3年とする養成施設を卒業の看護師資格取得者 3年

(4) 保健師又は助産師の資格取得者 2年

(5) 看護師資格取得者で引き続き保健師養成施設又は助産師養成施設に学び資格を取得した助産師

 第2号の者にあっては 4年

 第3号の者にあっては 5年

2 前項の規定するところによる看護業務等に従事する期間中に業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため看護業務等を継続することができなくなったときも、また同様とする。

(返還)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3箇月以内に規則で定めるところにより貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 前条第1項に規定する期間町又は国保病院に勤務しなかったとき。

(返還の債務の履行の猶予)

第9条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は当該各号に掲げる理由が継続する期間貸し付けした修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 第6条第1項の規定により修学資金の決定を取り消された後も引き続き養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設を卒業後、他の養成施設に在学しているとき。

2 借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付けを受けた修学資金の返還の債務の履行が困難になったと認められる場合には、必要と認める期間その者の債務の履行を猶予することができる。

(返還の債務の減免)

第10条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、貸し付けた修学資金の返還の債務(履行期間が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 第7条第1項に規定するところにより看護業務等に従事した場合においてその期間が当該各号に定める期間の2分の1を超えるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付けを受けた修学資金の返還の債務の履行が困難と認められるに至ったとき。

(違約金)

第11条 第8条の規定により貸付けを受けた修学資金を返還すべき者がその返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかった場合には、その未納額につき年10.95パーセントの割合をもって返還期限の翌日から支払う日までの日数によって計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(学業成績表等の提出)

第12条 貸付決定者は、規則で定めるところにより毎年学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第7号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に奨学資金の貸付けを受けている者の貸付月額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚沢部町看護職員等養成修学資金貸付条例

昭和42年3月20日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第5号
昭和48年3月26日 条例第13号
昭和50年3月15日 条例第6号
昭和53年12月21日 条例第27号
昭和56年12月19日 条例第17号
昭和60年3月18日 条例第7号
平成12年12月14日 条例第34号
平成14年2月19日 条例第2号
令和6年3月7日 条例第9号