○厚沢部町高齢者生活支援寮の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年11月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町高齢者生活支援寮の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第2条 厚沢部町高齢者生活支援寮(以下「生活支援寮」という。)に入居を希望する者は、生活支援寮入居申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 身上調書(別記様式第3号)
(3) 健康診断書
(4) 戸籍謄本
(5) 住民票
(1) 感染症疾患のある者
(2) 現に疾病にかかり、共同生活が困難と認められる者
(3) その他共同生活が困難と認められる者
(4) 生活支援寮の入所に余力がないとき。
2 町長は前項の規定による入居の可否を決定しようとするときは、入居審査判定委員会において審議し、承認するものとする。
(入居審査判定委員)
第4条 入居審査判定委員は、福祉、保健、医療の分野から町長が委嘱する。
(使用料の納入方法)
第6条 条例第10条に規定する使用料は、入居した日から退去する日まで1箇月ごとに翌月の25日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で入居又は退去した場合は、日割計算とする。
(使用料等の減免)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、生活支援寮使用料減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(退去の手続)
第8条 生活支援寮を退去しようとする者は、生活支援寮退去届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(災害防止)
第9条 町長は、非常災害に対処する具体的実施計画をたて入居者に周知させるとともに必要な訓練を実施し、事故防止に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
居住部門使用料徴収基準
対象収入による階層区分 | 金額(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |
備考 夫婦での入居については、何れか徴収基準の低い者の階段区分による金額を50%減額する。
注1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
別表第2(第5条関係)
食費及び日用品費等実費相当額使用料
区分 | 内容 | 日額 | 月額 |
食費 | 特別養護老人ホーム算定による金額以内 | 1,255円 | 37,650円 |
日用品費 | 共同生活に要する消耗品 | 105円 | 3,150円 |
光熱水費 | 居宅に要する電気料、水洗トイレ、給湯に要する水道料、燃料費 | 210円 | 6,300円 |
暖房料 | 冬期間(11月~3月まで)の居室等に要する燃料費 | 210円 | 6,300円 |
| 計 | 円 夏 1,570 冬 1,780 | 円 夏 47,100 冬 53,400 |








