○厚沢部町高齢者生活支援寮の設置及び管理に関する条例

平成11年9月10日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、厚沢部町高齢者生活支援寮の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 厚沢部町に居住する高齢者の福祉を増進するため、厚沢部町高齢者生活支援寮(以下「生活支援寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 生活支援寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚沢部町高齢者生活支援寮「ひまわりの家」

位置 厚沢部町赤沼町377番地の1,378番地の3

(利用対象者)

第4条 生活支援寮の利用者は、おおむね65歳以上で居宅生活が困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険制度により自立又は要支援と認定された者及び厚沢部町が措置した施設から在宅へ移行される者のうち独立して生活することに不安のある者

(2) 独り暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(3) その他町長が必要と認める者

(定員)

第5条 生活支援寮の定員は、10人とする。

(生活支援寮運営方針)

第6条 生活支援寮は、個人の尊厳を重視しながら共同生活上必要な介助、身体の機能の維持回復のための指導を行うとともに、その他日常生活の生きがいを助長する取り組みを行うものとする。

(利用の許可)

第7条 第4条の利用対象者が生活支援寮入居を希望する場合は、別に定める申請書により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、生活支援寮の管理上必要な条件を付することができる。

(保証人)

第8条 生活支援寮入居の決定を受けた者は、独立の生計を営む成年者で第10条に規定する使用料の代位弁償を為し得る能力のある者1人を定めて誓約書に連署の上、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(利用許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が第4条の規定により利用できる要件を有しなくなったとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は疾病等その他の理由により共同生活をすることが不適当であると認めたとき。

(4) その他町長が入居を不適当と認めたとき。

(利用者負担)

第10条 生活支援寮の利用者は、規則で定める使用料を負担しなければならない。

2 町長は、前項の使用料について特別の事由があると認めるときは、減免することができる。

(職員)

第11条 生活支援寮管理のために必要な職員を置くことができる。

(管理の委託)

第12条 町長は、生活支援寮の管理及び業務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

厚沢部町高齢者生活支援寮の設置及び管理に関する条例

平成11年9月10日 条例第16号

(平成11年9月10日施行)