○厚沢部町敬老福祉年金支給条例施行規則

平成7年9月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町敬老福祉年金支給条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録の届出)

第2条 条例第5条の規定による受給資格者の登録は、別記様式第1号の敬老福祉年金受給資格者登録届出書(以下「登録届出書」という。)を提出しなければならない。

2 毎年12月1日現在条例第1条に規定する年齢に達した者は、10日以内に登録届出書を提出しなければならない。

3 受給資格者又はその世帯を代表する者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、別記様式第2号の敬老福祉年金受給資格内容変更届出書(以下「変更届出書」という。)により、その旨を速やかに届け出をしなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 厚沢部町に住所を有しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(受給者の登録)

第3条 町長は、前条に規定する登録届出書及び変更届出書を受理したときは、その内容を審査し、別記様式第3号の敬老福祉年金受給者台帳に登載しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町敬老福祉年金支給条例施行規則

平成7年9月25日 規則第15号

(平成7年9月25日施行)