○厚沢部町敬老福祉年金支給条例施行規則
平成7年9月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町敬老福祉年金支給条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 毎年12月1日現在条例第1条に規定する年齢に達した者は、10日以内に登録届出書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 厚沢部町に住所を有しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


