○厚沢部町敬老福祉年金支給条例
平成7年9月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた本町に居住する77歳以上の老人に敬愛の意を表し、敬老福祉年金を支給することにより健全で安らかな生活に資することを目的とする。
(年金の額)
第2条 敬老福祉年金の額は、1人年額20,000円とする。
(年金の支給)
第3条 敬老福祉年金は、毎年12月1日(以下「基準日」という。)現在において本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で第1条の年齢に達したものに対し、12月に支給する。
(年金の支給停止)
第4条 敬老福祉年金の受給対象者で前条に規定する基準日において転出、死亡等により受給要件を欠いた場合はこれを支給しない。
(受給対象者の届出)
第5条 第3条の受給要件に該当する者又はその世帯を代表する者は、最初に該当することとなったときは、敬老福祉年金受給資格者登録届出書を12月10日までに町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。