○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和24年12月1日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事故によりこの期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内にこれを公表する。
第3条 前条の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び前前年度の決算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、厚沢部町公告式条例(昭和25年条例第1号)の例による。
2 前項の公表は、その公表の日から6箇月間、何人も役場においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。