○厚沢部町職員等の旅費支給規程

昭和28年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 厚沢部町職員等の旅費の支給に関しては、厚沢部町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号。以下「条例」という。)厚沢部町職員等の旅費支給規則(昭和41年規則第2号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(調整)

第2条 条例第27条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が、公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は暖房料は、支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により、所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料は支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。

(4) 自動車運転手(分掌の職務以外により自動車を運転する場合は除く。)が1日について引き続き100キロメートル未満又はブルドーザー運転手が引き続き4時間未満(出張先における時間を含む。)の運転を行った場合には、日当は、支給しない。ただし、宿泊した場合には、この限りでない。

(5) 職員が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設を利用して療養したため、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。

(6) 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合、日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第25号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

厚沢部町職員等の旅費支給規程

昭和28年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和28年4月1日 訓令第3号
昭和38年4月1日 訓令第1号
昭和48年4月1日 訓令第4号
令和5年9月6日 訓令第25号