○厚沢部町職員等の旅費支給規則

昭和41年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程、道外にあっては、日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、又は路程計算の起点を定めることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)別記様式第23号に規定する支出負担行為決議書兼支出命令票とする。(以下「旅費請求書」という。)

2 条例第12条第1項に規定する内訳書の種類及び記載事項は次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費請求書

(2) 次のからまでに掲げる旅費については、旅費請求書にそれぞれの内訳書を添付するものとする。

 第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び第22条に規定する扶養親族移転料を請求する場合は、別記様式第2号の赴任旅費請求内訳書

 条例第26条に規定する遺族旅費を請求する場合には、別記様式第3号の遺族旅費請求内訳書

 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別記様式第4号の変更による旅費請求内訳書

 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、別記様式第5号の旅費請求内訳書

3 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第8条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、同条第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日、同条第3項の場合においては、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ2週間とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅費から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(厚沢部町職員の旅費支給規則の一部改正に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第10条の規定による改正後の厚沢部町職員の旅費支給規則別記様式第1号の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同様式に規定する会計管理者とみなす。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

12 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

第1 第7条第1項に規定する旅費請求書中別記様式第2号に添付すべき書類

 

1 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

2 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

3 条例第26条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

4 条例第28条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

第2 第7条第2項第2号イに規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第7条第2項第2号ウに規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者が死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第7条第2項第2号エに規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

画像

画像

画像

画像

画像

厚沢部町職員等の旅費支給規則

昭和41年7月1日 規則第2号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年7月1日 規則第2号
昭和54年9月29日 規則第5号
昭和55年3月1日 規則第1号
平成12年12月14日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年9月14日 規則第7号
平成20年3月24日 規則第3号
平成22年4月23日 規則第14号
平成25年3月19日 規則第6号
令和5年9月6日 規則第24号
令和7年3月11日 規則第3号