○厚沢部町職員等の旅費に関する条例
昭和28年1月31日
条例第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌月から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑なる遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び暖房料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 暖房料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による目的又は宿泊料の額による。
第11条 鉄道旅行は、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求者に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
4 前3項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が定めた運賃及び急行料金によることができる。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。省営自動車、定期乗合自動車及び軌道運行区間にあっては定額の範囲内においてその旅行に要する運賃の実費を車賃として支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の運賃で旅行の実費を支払することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(暖房料)
第19条 暖房料の額は、別表第1の定額による。
2 暖房料は、11月1日から3月31日までの期間に限り支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
2 前号第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上のものについては、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満のものについては、その職員移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴する時は、1人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前2項の規定を適用する。
(日額旅費)
第23条 日額旅費は、長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)
第24条 在勤地内における旅行については、行程4キロメートル以上の場合に限り車賃を支給する。
2 在勤地以外の同一地域内における旅行については、旅費を支給しない。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次の各号に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行)
第26条の2 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3 職員が次の各号に掲げる者に同行する場合において任命権者が特に同宿が必要と認める場合は、当該職員の宿泊料を副町長相当の額まで引き上げて支給することができるものとする。
(1) 町長
(2) 町議会議員
(3) 任命権者が特に承認した者
4 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第29条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
2 厚沢部村有給職員給与条例(条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和28年条例第9号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
1 この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第22号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、昭和44年5月10日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第19号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第16号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(昭和12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(厚沢部町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第8条の規定による改正後の厚沢部町職員の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の厚沢部町職員の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(厚沢部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 厚沢部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(厚沢部町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 厚沢部町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条―第19条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートル当たり) | 日当(町外1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 暖房料 11/1~3/31 | ||
江差町・上ノ国町・乙部町を除く地域 | 町内 | 道内 | 道外 | |||
医師 | 円 40 | 円 2,600 | 円 8,000 | 円 11,800 | 円 13,100 | 円 500 |
行政職・医療職の給料表の職務にある者 | 2,200 | 8,000 | 9,800 | 10,900 | 500 | |
別表第2(第20条関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
医師 | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |
行政職医療職の給料表の職務にある者 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。