○職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和35年9月29日

条例第18号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員及び法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいい、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第18条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員及び町長が定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、寒冷地手当を支給する。

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

25,100円

14,300円

9,600円

2 厚沢部町以外の地域に在勤する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第2条第1項の規定による地域の区分及び世帯等の区分に応じた額とする。

第4条 寒冷地手当は、基準日において在勤する給与条例第18条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び町長が定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に有給休職者として在勤することとなった者(第2条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに町長が定める者を除く。)に対しても、同様とする。

2 給与条例第18条第1項の規定により、給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額とし、給与条例第18条第2項及び第3項の規定により、給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給に用いられた給与条例第18条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

第5条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法、その他の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月31日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日支給の寒冷地手当から適用する。

2 この条例施行前における寒冷地手当及び石炭手当の支給は、この条例による寒冷地手当の支給の内払とみなす。

(昭和43年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

2 改正後の条例の適用を受ける職員で第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が昭和43年8月31日における給料の月額と扶養手当の合計額に改正前の条例第2条に規定する割合を乗じて得た額に達しないこととなるものについては、当分の間、改正前の額をもって当該職員に係る改正後の条例第2条第2項の基準額とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第2条後段の町長が定める日までの間に、新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において、当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第20号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に、7,800円を加算した額を改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第2条の2第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)第18条第2項、第3項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、第1条の規定による改正後の条例第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号)第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第3条第2項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後に条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分を世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の適用に関する経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定を適用する。

(令和6年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(厚沢部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第4条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(次項において「第3条改正後寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例及び第3条改正後寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例及び第3条改正後寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

職員に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和35年9月29日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年9月29日 条例第18号
昭和37年6月1日 条例第8号
昭和39年9月9日 条例第32号
昭和43年12月23日 条例第34号
昭和46年2月10日 条例第3号
昭和50年3月15日 条例第8号
昭和55年12月20日 条例第22号
昭和58年3月14日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第23号
昭和60年12月23日 条例第21号
平成元年3月18日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第19号
平成5年11月29日 条例第25号
平成9年3月14日 条例第5号
平成13年3月8日 条例第13号
平成16年10月26日 条例第12号
平成27年3月9日 条例第9号
令和3年12月14日 条例第20号
令和4年12月13日 条例第16号
令和6年12月24日 条例第33号