○厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和39年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の時期)
第2条 報酬額を年額で定める職員の報酬の支給は、それぞれの年額を4分し、6月、9月、12月、3月の4回に分けて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和39年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の時期)
第2条 報酬額を年額で定める職員の報酬の支給は、それぞれの年額を4分し、6月、9月、12月、3月の4回に分けて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。