○厚沢部町防災会議条例

昭和38年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、厚沢部町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚沢部町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会教育長

(6) 檜山広域行政組合厚沢部消防署長

(7) 檜山広域行政組合厚沢部町消防団長

(8) 指定公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、18人以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道庁の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町防災会議条例

昭和38年3月26日 条例第3号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第3号
昭和41年7月1日 条例第21号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和57年6月17日 条例第14号
平成9年6月20日 条例第16号
平成10年12月9日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第1号
平成24年9月26日 条例第18号