○厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年9月13日

規則第25号

厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の確認)

第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第4条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理選任届をいう。

(文書等による本人確認の方法)

第4条 条例第5条第3項に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付してあるもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他町長が指定する文書等の提出があったとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第5条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日とする。

(受領書の徴収)

第6条 条例第7条第1項及び第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、受領書を徴するものとする。

(登録印鑑の証明)

第7条 町長は、停電、機器の故障等により条例第13条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 条例又はこの規則に規定する申請書等の様式は、別表に定めるところによる。

(保存期間)

第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

申請書等の種類

様式

印鑑登録申請書

別記様式第1号

照会書及び回答書

別記様式第2号

印鑑登録原票(日本人)

別記様式第3号

印鑑登録原票(外国人)

別記様式第3号の2

印鑑登録証

別記様式第4号

印鑑登録廃止届

別記様式第5号

印鑑登録証明書交付申請書

別記様式第6号

印鑑登録証引替交付申請書

別記様式第7号

印鑑登録証明書(日本人)

別記様式第8号

印鑑登録証明書(外国人)

別記様式第8号の2

印鑑登録抹消通知書

別記様式第9号

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厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年9月13日 規則第25号

(令和8年3月12日施行)