○厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成12年9月13日
規則第25号
厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第4条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理選任届をいう。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付してあるもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) その他町長が指定する文書等の提出があったとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第5条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日とする。
(登録印鑑の証明)
第7条 町長は、停電、機器の故障等により条例第13条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(保存期間)
第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の書類 2年
附則
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)










