○厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例

平成12年9月13日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者で、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑の制限)

第3条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録申請があったときは、その登録申請者が本人であること、又はその登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、登録申請者自ら申請した場合で規則に定める文書等の提示によって第1項の確認ができるときは、前項の確認を省略することができる。

4 第2項の照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又はその登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、その印鑑登録申請を受理しない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項第1号から第7号までに掲げる事項については、磁気ディスクをもって作成することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付の申請をすることができる。この場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 町長は、印鑑登録証の引替交付申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、申請が適正であることを確認し、申請人に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録証を紛失し、又は盗難にあったときは、添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を紛失したとき。

2 第4条ただし書の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について、職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による届出があったとき。

(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 成年被後見人の登録を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第3条第1号の規定に該当することとなったとき。

(5) その他町長が抹消すべき理由があると認めたとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

2 町長は、前項第5号の規定により抹消したときは、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 前項の規定により、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、厚沢部町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)に定める手数料を納付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、その申請が適正であることを確認のうえ、その申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項についての写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)を作成し、これを町長が証明するものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票(印鑑登録原票の除票を含む。)その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(厚沢部町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、厚沢部町行政手続条例(平成8年条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づき既に交付した印鑑証明書は、なおその効力を有する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、平成14年11月30日までの間は、この条例の規定に基づき登録されたものとみなす。

4 前項の規定により、登録を受けたとみなされた印鑑の登録については、最初の申請に限り、旧条例の規定に基づき登録証明することができる。

5 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から平成14年11月30日までの間に、この条例に規定する印鑑登録証の交付の申請を行わないときは、第3項の規定にかかわらず、印鑑の登録を抹消する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町印鑑登録及び証明に関する条例

平成12年9月13日 条例第29号

(令和元年12月12日施行)