○厚沢部町総合計画策定審議会運営規則

昭和46年11月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町総合計画策定審議会条例(昭和46年条例第16号)第8条の規定に基づき、厚沢部町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 審議会に、総括委員会と専門委員会を置く。

(総括委員会)

第3条 総括委員会は、会長、副会長及び専門委員会の正副委員長をもって構成する。

2 総括委員会は、計画策定の総合調整を行う。

(専門委員会)

第4条 専門委員会の設置は、次のとおりとする。

専門委員会名

所掌事務

経済専門委員会

農林業、商工業、観光、移住・交流、その他

建設専門委員会

土地・水利用、道路、治山治水、住宅、その他

社会専門委員会

生活環境、保健衛生、医療、福祉、コミュニティ、その他

教育専門委員会

学校教育、社会教育、文化、スポーツ、生涯学習、その他

2 専門委員会は、審議会から付託された事項について、調査審議する。

3 専門委員会の構成は、審議会で協議してきめる。

4 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置き、当該専門委員会に属する委員のうちから互選する。

5 専門委員会は、当該委員長が招集する。会長、副会長は随時会議に出席し、意見を述べることができる。

6 委員長は、付議事項について、調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町総合計画策定審議会運営規則

昭和46年11月14日 規則第4号

(平成22年2月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和46年11月14日 規則第4号
昭和55年12月29日 規則第3号
平成22年2月9日 規則第1号