○厚沢部町総合計画策定審議会運営規則
昭和46年11月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町総合計画策定審議会条例(昭和46年条例第16号)第8条の規定に基づき、厚沢部町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審議会に、総括委員会と専門委員会を置く。
(総括委員会)
第3条 総括委員会は、会長、副会長及び専門委員会の正副委員長をもって構成する。
2 総括委員会は、計画策定の総合調整を行う。
(専門委員会)
第4条 専門委員会の設置は、次のとおりとする。
専門委員会名 | 所掌事務 |
経済専門委員会 | 農林業、商工業、観光、移住・交流、その他 |
建設専門委員会 | 土地・水利用、道路、治山治水、住宅、その他 |
社会専門委員会 | 生活環境、保健衛生、医療、福祉、コミュニティ、その他 |
教育専門委員会 | 学校教育、社会教育、文化、スポーツ、生涯学習、その他 |
2 専門委員会は、審議会から付託された事項について、調査審議する。
3 専門委員会の構成は、審議会で協議してきめる。
4 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置き、当該専門委員会に属する委員のうちから互選する。
5 専門委員会は、当該委員長が招集する。会長、副会長は随時会議に出席し、意見を述べることができる。
6 委員長は、付議事項について、調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。