○厚沢部町総合計画策定審議会条例

昭和46年9月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、厚沢部町総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な事項を調査及び審議を行わせるため、厚沢部町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者又は役員

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したとき、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(町長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町総合計画策定審議会条例

昭和46年9月29日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和46年9月29日 条例第16号
昭和55年5月29日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第12号
平成20年3月14日 条例第1号
令和3年3月16日 条例第1号