○厚沢部町処務規程

昭和30年4月1日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び厚沢部町課設置条例(昭和35年条例第23号)に基づき、町の機構と事務処理上必要なことを定め、自治行政の実務を挙げることを目的とする。

第2章 事務の分掌

(係の設置)

第2条 厚沢部町課設置条例第1条の課に次の係を置く。

総務財政課 総務係、財政係、経理管財係、情報管理係

政策推進課 政策推進係、商工観光係、脱炭素推進係

住民税務課 住民係、課税収納係、国保係、生活安全係

保健福祉課 福祉係、介護保険係、地域包括支援センター係、健康増進係、子育て支援係、こども園係

農林課 農業振興係、農村整備係、林業振興係

建設水道課 管理係、土木係、建築施設係、上下水道係

(課長、係長等)

第3条 各課に課長を置く。

2 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 各係に係長を置く。

4 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

5 特に必要と認める係に、係の主管に属する特定の事務を処理するため、主査を置くことができる。

6 認定こども園には、認定こども園長を置くことができる。

7 認定こども園長は、上司の命を受けて保育の業務を処理する。

(参事、課長補佐及び主幹)

第3条の2 町長が必要と認めたときは、課に参事、課長補佐及び主幹を置くことができる。

2 参事、課長補佐及び主幹は、課長を補佐し、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

(係の分掌事項)

第4条 各課各係の分掌事項は、次のとおりとする。

総務財政課

総務係

(1) 職員の任免、分限、服務及び賞罰に関すること。

(2) 職員共済組合、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。

(3) 職員の研修及び福利に関すること。

(4) 職員の給与に関すること。

(5) 公文書の収受及び発送に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 条例、規則、訓令及び告示並びに公告式に関すること。

(8) 旅行命令に関すること。

(9) 町議会に関すること。

(10) 庁舎及び山村開発センターの管理に関すること。

(11) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(12) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。

(13) 境界及び字名地番に関すること。

(14) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(15) 各課の調整に関すること。

(16) 庁用自動車の管理に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) 指定管理者制度に関すること。

(19) 権限移譲事務に関すること。

(20) 行財政改革に関すること。

(21) そのほか他の課及び総務財政課の他の係に属さないこと。

財政係

(1) 財政計画及び予算に関すること。

(2) 地方交付税及び町債に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 基金に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) その他財政に関すること。

経理管財係

(1) 支出命令に関すること。

(2) 物品の購入及び処分に関すること。

(3) 寄附の受納に関すること。

(4) 職員住宅及び教職員住宅(一般入居者分)の管理に関すること。

(5) 備品台帳に関すること。

(6) 税外収入に関すること(徴収を除く。)

(7) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 財産の借入れに関すること。

(9) 財産台帳に関すること。

(10) 地域情報インフラに関すること。

情報管理係

(1) 情報の電子化に関すること。

(2) 防災及び災害対策に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) マイナンバー制度の運用等に関すること。

政策推進課

政策推進係

(1) 政策推進及び調整に関すること。

(2) 総合計画及び過疎計画に関すること。

(3) 陳情及び請願に関すること。

(4) 土地利用計画に関すること。

(5) 統計調査に関すること。

(6) 地域活性化に関すること。

(7) 地方分権に関すること。

(8) 町村合併に関すること。

(9) 移住促進に関すること。

(10) ふるさと会に関すること。

(11) 広報及び公聴に関すること。

(12) 企業誘致に関すること。

(13) ホームページの管理に関すること。

(14) 資源開発に関すること。

(15) 地域公共交通に関すること。

(16) 空き家対策に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興及び育成に関すること。

(2) 商工業団体の指導育成に関すること。

(3) 計量に関すること。

(4) 観光振興に関すること。

(5) 内水面に関すること。

(6) 労政に関すること。

(7) オートキャンプ場の管理運営に関すること。

(8) 道の駅の管理運営に関すること。

(9) うずら温泉宿泊施設の管理運営に関すること。

(10) 森林展示館及びバンガロー等の管理運営に関すること。

(11) ふるさと納税に関すること。

(12) その他商工、観光及び労働に関すること。

脱炭素推進係

(1) 脱炭素社会の実現に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) 再生可能エネルギーの推進に関すること。

(4) 省エネルギーの推進に関すること。

(5) 地域エネルギー会社に関すること。

住民税務課

住民係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑証明及び諸証明に関すること。

(3) 外国人登録に関すること。

(4) 火葬許可に関すること。

(5) 人口動態に関すること。

(6) ふるさと定住促進に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 国民健康保険の資格得喪に関すること。

(9) 介護保険の資格得喪に関すること。

(10) 後期高齢者の資格得喪に関すること。

(11) マイナンバーカード交付事務に関すること。

(12) 一般旅券の発給申請及び交付に関すること。

課税収納係

(1) 町税及び国保税の賦課、減免、徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 課税台帳、土地台帳、家屋台帳及び名寄帳の作成及び保管に関すること。

(3) 納税貯蓄組合に関すること。

(4) 住民税務課の諸証明に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 介護保険料の滞納の徴収に関すること。

(7) 後期高齢者保険料の賦課、減免、徴収及び滞納処分に関すること。

国保係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(4) 老人保健特別会計に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の保健及び衛生指導に関すること。

(8) 老人医療、乳幼児医療、ひとり親家庭医療及び重度心身障害者医療に関すること。

生活安全係

(1) 墓地及び葬祭場に関すること。

(2) じんかい及びし尿処理に関すること。

(3) 蓄犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(4) 動物愛護及び管理に関すること。

(5) リサイクル推進に関すること。

(6) 浄化槽に関すること。

(7) 公害対策に関すること。

(8) 害虫、へい獣、猫等(家畜を除く。)の処理に関すること。

(9) 行政相談及び法律相談に関すること。

(10) 住民運動推進に関すること。

(11) 消費者行政に関すること。

(12) 防犯対策等生活安全に関すること。

(13) 地区駐在員に関すること。

(14) 北方領土に関すること。

(15) 町内会活動支援に関すること。

(16) 人権擁護に関すること。

(17) 地域コミュニティに関すること。

(18) 交通安全に関すること。

(19) その他生活安全に関すること。

保健福祉課

福祉係

(1) 障害者(児)福祉に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者及び遺族に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 高齢者生活支援寮管理運営に関すること。

(7) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(8) 生活保護に関すること。

(9) 社会福祉団体に関すること。

(10) 日本赤十字社に関すること。

(11) 保健福祉総合センターの管理運営に関すること。

(12) 特別児童扶養手当に関すること。

(13) 福祉有償運送等運営委員会に関すること。

(14) その他保健福祉課の他の係に属さないこと。

介護保険係

(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 介護保険事業特別会計に関すること。

(4) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(5) 地域密着型サービス事業者等の指導、監査及び指定等に関すること。

(6) 居宅介護支援事業に関すること。

地域包括支援センター係

(1) 高齢者等総合相談及び支援に関すること。

(2) 介護予防マネジメントに関すること。

(3) 高齢者等の包括的サービス調整及び権利擁護事業に関すること。

(4) 介護予防支援事業に関すること。

(5) その他地域包括支援センターに関すること。

健康増進係

(1) 検診事業及び栄養指導に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 感染症及び結核予防に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 成人・高齢者の保健に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 健康づくり推進協議会に関すること。

子育て支援係

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て会議に関すること。

(3) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(4) 放課後児童対策に関すること。

(5) 要保護児童対策協議会に関すること。

(6) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(7) 公営塾に関すること。

(8) その他子育て支援に関すること。

こども園係

(1) 認定こども園の管理運営に関すること。

(2) 発達支援に関すること。

(3) 子育てサークルとの連携に関すること。

農林課

農業振興係

(1) 農業及び畜産の振興育成に関すること。

(2) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(3) 営農改善に関すること。

(4) 農業団体の育成指導に関すること。

(5) 農業後継者及び担い手の育成に関すること。

(6) 農業活性化センターに関すること。

(7) 家畜衛生に関すること。

(8) その他農畜産に関すること。

農村整備係

(1) 農地開発事業に関すること。

(2) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(3) 農地整備に関すること。

(4) 土地改良団体の育成指導に関すること。

(5) 鶉ダム管理に関すること。

(6) その他農村整備に関すること。

林業振興係

(1) 林業の振興及び育成に関すること。

(2) 林産団体の指導育成に関すること。

(3) 治山事業に関すること。

(4) 山火予防に関すること。

(5) 町有林の撫育、管理及び造成に関すること。

(6) 有害鳥獣に関すること。

(7) その他林産に関すること。

建設水道課

管理係

(1) 課内の庶務事務に関すること。

(2) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(3) 道路台帳の整備に関すること。

(4) 道路及び河川敷地占用に関すること。

(5) 雑産物の売払に関すること。

(6) 建設水道課の各係の調整及び事業の執行計画に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 道路(国道、道道を含む。)改良の促進及び用地などの調整に関すること。

(9) 課に属する各種工事に係る用地の取得及び支障物件に関すること。

(10) その他建設水道課の他の係に属さないこと。

土木係

(1) 道路、河川、橋梁、堤防及び溝渠の新設及び維持管理に関すること。

(2) 町道敷地、河川の境界設定に関すること。

(3) 土木施設災害復旧に関すること。

(4) 他課における土木工事の設計施工に関すること。

(5) 町土木機械の運行管理に関すること。

(6) 排水路に関すること。(他課の主管に属するものは除く。)

(7) その他土木工事に関すること。

建築施設係

(1) 公有建物、町営住宅の設計施工及び営繕に関すること。

(2) 建築確認申請及び建設リサイクル法に基づく受託業務に関すること。

(3) 屋外広告物及び開発行為(都市計画法)の受託業務に関すること。

(4) 持家奨励金に関すること。

(5) 町営住宅の管理運営に関すること。

(6) 町営住宅の入退居に関すること。

(7) その他町営住宅に関すること。

(8) 集会施設及び公園の管理運営に関すること。

(9) 上里ふれあい交流センター及び館地区憩いの家の管理運営に関すること。

(10) 鶉地区多目的研修集会センター及び館地域振興センターの管理運営に関すること。

(11) その他建築及び住宅施設に関すること。

上下水道係

(1) 簡易水道事業に関すること。

(2) 上下水道の維持管理に関すること。

(3) 水質試験及び水量試験に関すること。

(4) 下水道及び合併浄化槽の整備に関すること。

(5) 上下水道使用料の調定、減免、徴収及び滞納処分に関すること。

(6) 農業集落排水事業に関すること。

(7) その他上下水道に関すること。

(2以上の係にわたる事務処理)

第5条 同一事件で2以上の分掌にわたるときは、その関係の深い係において処理しなければならない。

第3章 事務の決裁、専決及び代決

(決裁)

第6条 事務は、すべて町長(次条の定めるところにより専決できるものは、それぞれの専決できる者)の決裁を経てから施行しなければならない。

(専決及び代決)

第7条 副町長及び課長の専決及び代決については、別に定めるところによる。

第4章 事務の処理

第1節 事務処理の基本方針

(基本方針)

第8条 事務は正しく、早く、親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。

第2節 文書物品の収受配布

(文書物品の収受及び配布)

第9条 執務時間中に到達した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、総務係で次の各号によって収受及び配布しなければならない。

(1) 「親展」及び「秘」の表示のない封書は、開封の上文書の余白に収受印(別記様式第1号)を押して各課ごとに区分し、副町長及び総務財政課長の閲覧を経て主務課長に配布する。

(2) 「親展」及び「秘」の表示のある封書は、封のままで封書に収受印を押して、副町長及び総務財政課長の閲覧を経て主務課長に配布する。

(3) 重要な文書でその受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有するものは、その収受の時刻を併せて記入し、かつ、封書を添付しなければならない。

(4) 現金、金券(封書添付)及びその他の物品は、副町長及び総務財政課長の閲覧を経て主務課長に配布する。ただし、添付の文書あるときは、第1号の例による。

(5) 電報は、親展電報は封のまま、収受の時間を記入の上、副町長及び総務財政課長の閲覧を経て主務課長に配布する。

(勤務時間外の文書物品の取扱)

第10条 勤務時間外に到着した文書(電報を除く。)及び物品は、即日処理を必要と認めたるものを除いては、次の登庁時刻後に前条の規定によってこれを配布する。

(電話又は口頭の処理)

第11条 電話又は口頭で受理した事項で軽易なものを除くほか、その要領を電話(口頭)処理用箋(別記様式第6号)に記録し、前条の例によって処理しなければならない。

第3節 文書の処理

(課の文書配布)

第12条 各課長は、主管に係る文書の配布を受けたときは、直ちに査閲し、処理の要旨を指示して係長に交付する。この場合特に重要又は異例に属する文書の処理については、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

(文書処理の原則)

第13条 文書は、即日処理しなければならない。ただし、特別の事由があって処理できないものは、理由を付けて上司の承認を受けなければならない。

(文書の記号)

第14条 文書の記号は、別表によるものとする。

(起案)

第15条 文書の起案は、起案用紙(別記様式第7号)を用いなければならない。

2 起案文書には、簡明な件名をつけて、必要あるものは文書の余白に起案理由、準拠法令、参考書の要旨並びに予算関係を付記し、又は添付しなければならない。

3 起案文書には、関係文書を順次に添付し事件の経過をわかりやすいようにしなければならない。

4 起案文書は、公用文例によりその文字は明瞭に書き、字句を添削したときは、これに認印しなければならない。

5 電報の起案は簡明を旨としなければならない。

(軽易な文書の起案)

第16条 軽易な文書又は成規定例のあるものは、一時に必要部数を作成し、その一部を起案に利用し、若しくは原書の余白又は帳簿をもって起案することができる。

2 前項によって、原書を修正するときは、朱書しなければならない。

(軽易な文書の取扱い)

第17条 軽易な事件の回答で照会の文書を保存する必要がないもの又は文書の不備違式若しくは差出人の申出によって返戻するもの並びに単に訂正するものは、符せん用紙(別記様式第8号)によって処理するものとする。

第18条 削除

(特殊な文書の取扱い)

第19条 起案書で施行上特殊の取扱いを必要とするものは、「秘」、「親展」、「至急」、「別配達」、「配達証明」、「内容証明」、「葉書」、「重要」、「例規」、「要証明」等その要領を欄外に朱記して特に期限のあるものは、その期限を明記しなければならない。

2 機密に属する起案書は、必ず「秘」を朱記した封筒又は決裁板に収めなければならない。

(文書の完結表示)

第20条 施行後又は供覧完結する文書は、起案の際にその旨を欄外に表示しなければならない。

(文書の合議)

第21条 起案文書又はその他の文書で他の課係に関係のあるものは、決裁前にその課長及び係長に、人事並びに令達に関することは総務財政課長及び総務係長に合議しなければならない。

2 前項の場合においてその意見を異にするときは、互に協議しなおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

3 会議後に起案の要旨を変更されたときは、その施行前に関係のある課長及び係長に回付しなければならない。廃案となったときも、同様とする。

(条例等の審査)

第22条 条例、規則その他法令に関する起案書は、関係課長の合議を経て総務財政課長及び総務係長の審査を受けなければならない。

(特殊文書処理の町長印庁外使用)

第23条 特殊な文書の処理のため町長印を庁外において使用する場合の取扱いについては、別に定めるところによる。

(文書の保管)

第24条 未結文書は、各係ごとに完結文書と区別し、散逸又は汚損のないよう保管しなければならない。

2 未完結文書で重要なものは、随時その状況を上司に報告しなければならない。

3 各課長は、毎月1回以上未完結文書の処理状況を査閲しなければならない。

4 各課長は、毎年1月末日までに前年中における未完結文書の処理状況を調査し、第6条の例により町長閲覧に供さなければならない。

第25条 削除

第4節 文書の施行

(文書の浄書及び校合)

第26条 文書の浄書及び校合は、各係で文字を明瞭正確に書き、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 第14条に定める文書記号を記入すること。ただし、事務の整理上必要あるときは、番号を加えることができる。

(2) 文書に職印又は庁印を押印すること。ただし、令達又は他の官公署に対する重要なもの以外の文書で印刷したもの及び督促文書並びに送状その他軽易な文書は、印章を省略することができる。

(3) 経由文書で意見を副申する必要のないものは、文書余白に経由年月日を記入して職印又は庁印を押すこと。

(4) 文書は、これを起案書と校合して、起案書に校合者が認印すること。

(5) 第19条により特殊の取扱いを必要とする文書は、封皮にそれぞれの表示をすること。

(文書の発送)

第27条 発送する文書及び物品は、退庁時間1時間前までに総務係に回付しなければならない。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。

第28条 文書及び物品の発送は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 小包その他特別の包装を必要とする物品は、担当者で荷造りしなければならない。

(2) 電報発信の場合は、電報発信伺(別記様式第13号)に電文を記載し、総務係に回付すること。

(3) 勤務時間外又は休日に発信を必要とする文書、物品及び電報については、担当者が発信すること。

第5節 文書の方式

(文書の方式)

第29条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 訓令 庁中及び附属機関に対し一般的に指揮命令するもの

(4) 告示 町内の全部又は一部に公示するもの

(5) 達 職員の全部又は一部に命令するもの

(6) 指令 願に対し指揮命令するもの

(令達番号簿)

第30条 令達は、総務係において令達番号簿(別記様式第14号)に令達の種類ごとにその番号、年月日、件名を登記するものとする。

(発送文書名)

第31条 文書は、町長名を用いるものとする。ただし、軽易なものは課長名を用いることができる。

(公文例及び用字例)

第32条 公文は、公文例及び用字例によるものとする。

第6節 文書の編さん及び保存

(編さん文書)

第33条 完結した文書は、主務課で編さんして総務係に回付しなければならない。

(文書編さん保存規程)

第34条 文書の編さん及び保存については、別に定める。

第7節 会議

(会議の招集)

第35条 会議の開催するための招集文書には、会議の目的、日時場所、会議事項(なるべく簡単な証明を付すること。)及び出席者を指定するときは、その旨を記載して出席に余日あるようにしなければならない。

2 会議の招集は、総務財政課長及び総務係長に合議しなければならない。

(議案の整理)

第36条 前条の会議の議案は、決裁を受け開催日前に整理を終えて上司に提出しなければならない。

(記録)

第37条 会議の顛末は、その概要を記録して上司の閲覧に供しなければならない。議事録に署名捺印を必要とするものは、速やかに整理の上その手続をしなければならない。

(会議室の使用)

第38条 会議室又は諸会合のため会議室を使用するときは、事前に上司の承認を受けなければならない。

第5章 服務

(服務の態度)

第39条 職員は、住民の奉仕者としての観念に徹し、公共の利益のため勤務するとともに主管事務の遂行には全力を挙げて専念しなければならない。

2 執務の際は言語容儀を正しくし、服装は体面を失することのない服装とし、応接は努めて鄭重、親切を旨としなければならない。

3 電話による応接は簡単明瞭にし、時間の浪費に注意しなければならない。

第40条 職員は、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに欠勤、遅刻、早退し、又は勤務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交替すること。

(2) 他の職員を誘い、又は強要して欠勤、遅刻若しくは早退させ、又は就業を妨げること。

(3) 庁内においてみだりに飲酒、めいていし、又はとばく等をすること。

(4) 庁内においてみだりに火器その他の危険物を所持し、又は使用すること。

(5) 町の物品又は財産を不当に棄却し、亡失し、毀損し、又は利用すること。

(6) 町民に威圧感を与えるような鉢巻又は腕章及びリボン等を着用すること。

(7) 事前に総務財政課長の許可なく庁内において演説し、集会、貼紙、掲示、ビラ配布その他これに類する行為をすること。

(8) 庁内において選挙運動その他政治活動をすること。

(9) その他庁内において風紀、秩序をみだす行動をすること。

第41条 職員は、執務時間中職務を離れ、又は庁外に出るときは、公用、私用にかかわらず、所属課長の承認を受けなければならない。

(勤務時間)

第42条 勤務時間は、別に定めるところによる。

(登庁)

第43条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは自ら所定のタイムレコーダーのカードに刻印しなければならない。

2 前項のタイムレコーダーは、総務係において管理する。

(時間外登退庁)

第44条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者又は警備員に通知しなければならない。

2 前項の場合において、勤務するために登庁した者は、タイムレコーダーのカードに刻印しなければならない。

3 退庁時火気があるときは、処理の上その取締りを特に当直者又は警備員に引き継がなければならない。

(休暇の承認)

第45条 厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第18号)に定める休暇を必要とするものは、主管課長を通じて総務財政課に届け出なければならない。

(旅行の手続)

第46条 職員が私用のため旅行等により北海道を離れるときは、その期間及び行先を私事旅行届(別記様式第17号)に記入して前条の例に準じて届け出なければならない。ただし、あらかじめ旅行先及び連絡方法を明示しているときはこの限りではない。

(採用時の書類提出)

第47条 職員(非常勤職員を含む。)を採用する場合、採用を決定するまでに町長の指定する履歴書を提出させなければならない。

(転籍等の届出)

第48条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(職員証及び名札の所持)

第49条 職員証及び名札に関する取扱いについては別に定める。

(不在者のときの担任事務の処理)

第50条 欠勤、早退及び出張の場合には、担任事務のうち処理の必要なことは、あらかじめ上司に届け出なければならない。

(物品及び文書の持出し)

第51条 文書及び物品は、上司の許可を得なければ庁外に持出し、又は他人に示し若しくは謄写させることができない。

(事務の引継ぎ)

第52条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際総務係に引き継がなければならない。

2 退職又は分掌事務の変更を命ぜられた場合は、引継書を作成して3日以内に担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

(出張及び外勤)

第53条 職員の出張は、出張命令簿により行う。

2 支出負担行為決定書は、係長及び課長の決裁を受けたあと総務係に提出しなければならない。

3 職員が外勤する場合は、あらかじめ上司の許可を得なければならない。

(出張中の事故)

第54条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第55条 出張を終えた者は、直ちに復命書(別記様式第23号)によって復命しなければならない。ただし、軽易なことについては、口頭により復命することができる。

2 出張者が出張先において重要異例な事件を見聞したときは、用務以外にわたる事項でも緩急に応じ電話若しくは書面をもって遅滞なく上司に報告しなければならない。

(時間外勤務命令等)

第56条 職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずるときは、主管課長が時間外勤務命令書に必要事項を記載して決裁を受けるものとする。

(非常時災害の場合)

第57条 勤務時間外又は休日において、庁舎若しくは近傍に火災その他の災害によって庁舎が危急なとき又は罹災したとき、若しくは町内に災害の発生するおそれのあるときは、速やかに登庁し上司の指揮をまたなければならない。ただし、ことが緊急で指揮をまつ暇のないときは、登庁した者が協議の上で臨機の処置をとるものとする。

第58条 非常時災害の応急処置については、別に定める。

第6章 庁中取締

(委託)

第59条 庁中の取締りを警備会社に委託するものとする。

第7章 研修

(教育)

第60条 職員に対して住民の奉仕者たる観念の培養と事務及び技術の習熟を図るため講習、講話会、実地指導その他必要と認めることを実施するものとする。

(事務及び技術の研究)

第61条 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため常時分掌事項その他の調査研究に努め日常の事務に具現しなければならない。

第62条 前条の目的を達するため執務時間中課係の連絡研究会等の開催、専門的技術の実地調査研究等を行おうとするときは、総務財政課長及び副町長の承認を受けなければならない。

第8章 雑則

(営利企業等従事許可の手続)

第63条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(別記様式第24号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

第64条 削除

(委任)

第65条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務財政課長が定めるものとする。

この訓令は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和45年訓令第3号)

この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この訓令は、昭和46年5月25日から施行する。

(昭和46年訓令第2号)

この訓令は、昭和46年6月15日から施行する。

(昭和46年訓令第3号)

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年訓令第1号)

この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和47年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第9号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この規程は、平成2年8月7日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、平成7年2月15日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

14 この訓令の施行の際現にある改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

15 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に使用している身分証明書は、新訓令別記様式第21号に規定する身分証明書とみなす。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第13号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

課名

係名

記号

総務財政課

総務係

財政係

経理管財係

情報管理係

厚総務

厚総財

厚総経

厚総情

政策推進課

政策推進係

商工観光係

脱炭素推進係

厚政策

厚政商

厚政脱

住民税務課

住民係

課税収納係

国保係

生活安全係

厚住民

厚住税

厚住国

厚住生

保健福祉課

福祉係

介護保険係

地域包括支援センター係

健康増進係

子育て支援係

こども園係

厚保福

厚保介

厚保地

厚保健

厚保子

厚保こ

農林課

農業振興係

農村整備係

林業振興係

厚農振

厚農整

厚農林

建設水道課

管理係

土木係

建築施設係

上下水道係

厚建管

厚建土

厚建施

厚建上

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別記様式第2号から別記様式第5号 削除

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別記様式第9号から別記様式第12号 削除

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別記様式第15号から別記様式第16号 削除

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別記様式第18号から別記様式第20号 削除

別記様式第21号 削除

別記様式第22号 削除

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厚沢部町処務規程

昭和30年4月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令第3号
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和46年5月24日 訓令第1号
昭和46年6月15日 訓令第2号
昭和46年9月1日 訓令第3号
昭和47年1月10日 訓令第1号
昭和47年5月1日 訓令第2号
昭和47年5月11日 訓令第3号
昭和47年8月17日 訓令第7号
昭和49年4月1日 訓令第6号
昭和51年9月1日 訓令第3号
昭和52年3月23日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和57年3月31日 訓令第1号
昭和58年7月1日 訓令第2号
昭和59年3月28日 訓令第1号
昭和61年2月15日 訓令第2号
昭和61年3月3日 訓令第9号
昭和61年3月25日 訓令第11号
昭和62年3月31日 訓令第4号
平成2年4月1日 訓令第3号
平成2年8月7日 訓令第9号
平成3年7月1日 訓令第3号
平成4年3月31日 訓令第5号
平成5年4月1日 訓令第9号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年2月14日 訓令第2号
平成7年5月30日 訓令第6号
平成8年3月28日 訓令第2号
平成8年4月10日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成11年3月12日 訓令第5号
平成11年3月30日 訓令第7号
平成11年6月1日 訓令第11号
平成12年3月29日 訓令第5号
平成14年3月18日 訓令第7号
平成15年5月30日 訓令第6号
平成16年3月29日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第12号
平成18年3月22日 訓令第8号
平成18年10月1日 訓令第24号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年9月14日 訓令第18号
平成19年9月14日 訓令第19号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成23年3月25日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第14号
平成30年3月26日 訓令第4号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和元年12月13日 訓令第21号
令和3年2月24日 訓令第5号
令和3年3月19日 訓令第12号
令和3年3月26日 訓令第15号
令和6年3月12日 訓令第7号
令和7年3月27日 訓令第13号